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税務管理

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協会けんぽの被保険者になるためには

著者 亜具吏 さん

最終更新日:2010年01月27日 11:00

タイトルはこれでよかったのかと悩みながら投稿いたしました。 

 時給1000円で、1日約4時間。週に3~6日の勤務で来月から
勤務するパートがいます。年齢は62歳で厚生年金も受け取っているようです。年金収入200万といっていました。
 現在は、国民健康保険に加入しています。
 
 この場合でも、協会けんぽ被保険者となることができるでしょうか?
 また、この方は年金を受け取っているので、厚生年金の加入はしない、でよろしいですよね?

 弊社では、収入の少ないパート社員については特に健康保険厚生年金の加入をしてはおりませんでしたが、本人より
自分の健康保険料や奥様の保険料を払うのも大変だから、少しでも負担の少ない方法はないものかと質問を受けた次第です。

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Re: 協会けんぽの被保険者になるためには

著者まゆりさん

2010年01月27日 11:35

こんにちは。
協会けんぽの場合、「正社員の4分の3以上の勤務日数と勤務時数」が必要です。
おおむね週30時間以上の所定労働時数の方が該当するということになっていますが、加入の可否は協会けんぽが判断することになっていますので、お住まいの都道府県にあります協会けんぽ支部へ問い合わせることをお勧めします。

なお、厚生年金保険につきましては、現在70歳に達するまで、被保険者として加入することになっていますので、ご質問の方が協会けんぽ被保険者として加入されるのならば、同時に厚生年金保険へも被保険者として加入することになります。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました

著者亜具吏さん

2010年01月27日 11:42

まゆりさん、早々のご回答ありがとうございます。

この方は、バスの運転手としての採用なので、
どうしても正社員の3/4以上は勤務できません。

社会保険に加入すれば本人の負担が軽くなるだろうと考えましたが、残念ながら加入できないようです。

どうもありがとうございました。
本人にも話してみます。

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