相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが弊社は、就業規則にて「法定休日」は日曜日と定めてあり、その他国民の休日や○月の第○土曜日をそれぞれ休日とするとうたわれています。
そこで、日曜日(法定休日)に出勤し休日を振替られなかった場合、代休処理をし割増賃金を支払う事となるのですが、
法定休日以外の休日に出勤して休日を振替られず代休となってしまった場合も割増賃金を支払わなければならないのでしょうか?
どなたかよろしくご教授願います。
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> いつも参考にさせていただいております。
> 早速ですが弊社は、就業規則にて「法定休日」は日曜日と定めてあり、その他国民の休日や○月の第○土曜日をそれぞれ休日とするとうたわれています。
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> そこで、日曜日(法定休日)に出勤し休日を振替られなかった場合、代休処理をし割増賃金を支払う事となるのですが、
> 法定休日以外の休日に出勤して休日を振替られず代休となってしまった場合も割増賃金を支払わなければならないのでしょうか?
>
> どなたかよろしくご教授願います。
こんにちは。
その通りです。
企業によっては一律に割増を35%としている会社もありますし、弊社のように法定外休日25%、法定休日35%と分けている会社もあります。
支払い方もいろいろありますが、代休も実際に取れないことを考えますと多少面倒ではありますが、
①休日出勤分を割増で支払う。
②代休を取得した際に、休暇分を控除する
この方法がよいと思います。
例で時給1000円、8時間就労した場合
①(1000×1.25)×8=10,000円
②1000×8=▲8,000円
10000-8000=2000円分支給することになります。
法定休日であれば1.25を1.35と読み替えてください。
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