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給与支払いのない月の保険料控除について

著者 SAKURA咲く さん

最終更新日:2010年01月29日 11:48

保険料控除について、お尋ねします。
例えば、怪我や病気等で1ヶ月丸々給与の支払いがなかった場合、その月の保険料の控除は翌月支払いが発生した月に、2ヵ月分まとめて控除したらいいのでしょうか?
また、2、3ヶ月の長期の場合でも、支払いが発生してから
控除して問題ないのでしょうか?

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Re: 給与支払いのない月の保険料控除について

著者オレンジcubeさん

2010年01月29日 13:10

> 保険料控除について、お尋ねします。
> 例えば、怪我や病気等で1ヶ月丸々給与の支払いがなかった場合、その月の保険料の控除は翌月支払いが発生した月に、2ヵ月分まとめて控除したらいいのでしょうか?
> また、2、3ヶ月の長期の場合でも、支払いが発生してから
> 控除して問題ないのでしょうか?

こんにちは。
基本的にはそうなると思います。けがや病気をされているわけですから、振込も大変でしょうから。
一方、その方について、健康保険傷病手当金の手続はされていないのでしょうか。
傷病手当金から充当してもらう(当然本人の了解は必要ですが)方法もありますよ。

Re: 給与支払いのない月の保険料控除について

著者SAKURA咲くさん

2010年01月29日 13:54

ご回答ありがとうございました。
すみません、手続きに詳しくないのでよく分からないのですが、傷病手当金から充当してもらうというのは、どういう風にすればいいのでしょうか?
傷病手当金が支給されたときに本人から返金してもらうという事でしょうか?それとも、ほかに何か手続きがあるのでしょうか?教えてください。

Re: 給与支払いのない月の保険料控除について

著者オレンジcubeさん

2010年01月29日 14:07

> ご回答ありがとうございました。
> すみません、手続きに詳しくないのでよく分からないのですが、傷病手当金から充当してもらうというのは、どういう風にすればいいのでしょうか?
> 傷病手当金が支給されたときに本人から返金してもらうという事でしょうか?それとも、ほかに何か手続きがあるのでしょうか?教えてください。

こんにちは。
代理人受け取りのことです。
健保によってはないのかもしれませんが。

基本は本人の口座に傷病手当金が振込まれることになると思います。
所定の用紙に、代理人受取という欄があれば、会社が一旦受取、その後本人に支払うということが出来るのです。

弊社の場合は、本人の了解をとった後、代理人受取の申請をしてもらい、会社に振込ん出もらいます。その際に社会保険料住民税等を控除し残金を本人指定口座に振込みます。当然明細を添付します。

先程も申したとおり、健保により運用等違う場合もありますので必ず確認するようにして下さい。

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