相談の広場
就業規則で、退職を希望するときは、30前に願い出て、願い出のあった日から2週間以内に退職の発令をすることになっています。
この受理に対する発令は必ず必要ですか?
またその際には、文書を持って発令すべきですか?一般論ではどうなのでしょうか?就業規則に記載がなければ、特に退職の発令はしなくて良いのでしょうか?
労働者から願い出た場合は、当然の権利として受理しなくてはいけないと思うので、発令がなくてもいいのではと考えますが・・・教えてください。
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> 就業規則で、退職を希望するときは、30前に願い出て、願い出のあった日から2週間以内に退職の発令をすることになっています。
> この受理に対する発令は必ず必要ですか?
> またその際には、文書を持って発令すべきですか?一般論ではどうなのでしょうか?就業規則に記載がなければ、特に退職の発令はしなくて良いのでしょうか?
> 労働者から願い出た場合は、当然の権利として受理しなくてはいけないと思うので、発令がなくてもいいのではと考えますが・・・教えてください。
こんにちは。
すごい良い処理の流れですね、参考にさせていただきます。
発令に関しては、企業毎の取り決めでされていると思います。弊社にはそのような発令はありません。
なくても良い発令だとは思いますが、退職の願いでをした従業員から「辞めるの止めます」と言われた時に、発令をかけていれば、会社として明確に退職を受理した証拠になるでしょうから、その辺での揉め事が起こる可能性は低くなるんでしょうね。
逆に考えると、退職願い出から発令迄の間に「辞めるの止めます」と言われた場合が難しいそうですが。
ダラダラと書いてしまいましたが、「退職に関する意思表示は口頭で行われても、その意思が真意に基づく明確なもの」であれば有効とされるので、発令はなくても良いのだと思います。
でも、あった方が何かとよさそうですね。
> 就業規則で、退職を希望するときは、30前に願い出て、願い出のあった日から2週間以内に退職の発令をすることになっています。
> この受理に対する発令は必ず必要ですか?
> またその際には、文書を持って発令すべきですか?一般論ではどうなのでしょうか?就業規則に記載がなければ、特に退職の発令はしなくて良いのでしょうか?
> 労働者から願い出た場合は、当然の権利として受理しなくてはいけないと思うので、発令がなくてもいいのではと考えますが・・・教えてください。
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じろうさん、おはようございます。
ご質問の件につき、弊社の場合及び私の前職の会社の場合で、ご参考にいだだければと思い、ご返信します。
弊社の場合、就業規則に「会社は社員の休職、復職を含む任免異動について辞令書を交付する」となっていますので、
・自己都合・依願による退職の場合・・・「願いにより職を解く」(退職願・届を受領した上での事ですが。)
・定年退職のとき・・・「定年により職を解く」
・休職期間が満了し復職できないとき・・・「就業規則○条の規定により(自然)退職とする。
etc.・・・というように辞令書を稟議・作成し交付しています。
昇給・昇格・異動等についても、同様です。
これは、前職の会社においても同様でした。
しかし、もちろんこれらは「就業規則」に規定していることによるものですから、「一般的」かどうかは私には判断しかねますが。
辞令交付により「記録として」会社の意思なり、対応が残される事になるので、あった方がいいんじゃないかな、ぐらいの気持ちを私見としては持っています。
もちろん、会社それぞれの判断・対応である事は確かだと考えますが。
以上、ご参考まで。
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