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労務管理

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退職受理の発令

著者 じろう さん

最終更新日:2010年01月29日 12:37

就業規則で、退職を希望するときは、30前に願い出て、願い出のあった日から2週間以内に退職の発令をすることになっています。
この受理に対する発令は必ず必要ですか?
またその際には、文書を持って発令すべきですか?一般論ではどうなのでしょうか?就業規則に記載がなければ、特に退職の発令はしなくて良いのでしょうか?
労働者から願い出た場合は、当然の権利として受理しなくてはいけないと思うので、発令がなくてもいいのではと考えますが・・・教えてください。

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Re: 退職受理の発令

著者オレンジcubeさん

2010年01月29日 13:12

> 就業規則で、退職を希望するときは、30前に願い出て、願い出のあった日から2週間以内に退職の発令をすることになっています。
> この受理に対する発令は必ず必要ですか?
> またその際には、文書を持って発令すべきですか?一般論ではどうなのでしょうか?就業規則に記載がなければ、特に退職の発令はしなくて良いのでしょうか?
> 労働者から願い出た場合は、当然の権利として受理しなくてはいけないと思うので、発令がなくてもいいのではと考えますが・・・教えてください。

こんにちは。
必要ないのでは。弊社でも退職発令はしておりません。

Re: 退職受理の発令

著者胸焼けさん

2010年01月29日 13:21

> 就業規則で、退職を希望するときは、30前に願い出て、願い出のあった日から2週間以内に退職の発令をすることになっています。
> この受理に対する発令は必ず必要ですか?
> またその際には、文書を持って発令すべきですか?一般論ではどうなのでしょうか?就業規則に記載がなければ、特に退職の発令はしなくて良いのでしょうか?
> 労働者から願い出た場合は、当然の権利として受理しなくてはいけないと思うので、発令がなくてもいいのではと考えますが・・・教えてください。

こんにちは。
すごい良い処理の流れですね、参考にさせていただきます。

発令に関しては、企業毎の取り決めでされていると思います。弊社にはそのような発令はありません。

なくても良い発令だとは思いますが、退職の願いでをした従業員から「辞めるの止めます」と言われた時に、発令をかけていれば、会社として明確に退職を受理した証拠になるでしょうから、その辺での揉め事が起こる可能性は低くなるんでしょうね。

逆に考えると、退職願い出から発令迄の間に「辞めるの止めます」と言われた場合が難しいそうですが。

ダラダラと書いてしまいましたが、「退職に関する意思表示は口頭で行われても、その意思が真意に基づく明確なもの」であれば有効とされるので、発令はなくても良いのだと思います。
でも、あった方が何かとよさそうですね。

Re: 退職受理の発令

> 就業規則で、退職を希望するときは、30前に願い出て、願い出のあった日から2週間以内に退職の発令をすることになっています。
> この受理に対する発令は必ず必要ですか?
> またその際には、文書を持って発令すべきですか?一般論ではどうなのでしょうか?就業規則に記載がなければ、特に退職の発令はしなくて良いのでしょうか?
> 労働者から願い出た場合は、当然の権利として受理しなくてはいけないと思うので、発令がなくてもいいのではと考えますが・・・教えてください。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

じろうさん、おはようございます。

ご質問の件につき、弊社の場合及び私の前職の会社の場合で、ご参考にいだだければと思い、ご返信します。

弊社の場合、就業規則に「会社は社員の休職復職を含む任免異動について辞令書を交付する」となっていますので、

・自己都合・依願による退職の場合・・・「願いにより職を解く」(退職願・届を受領した上での事ですが。)
定年退職のとき・・・「定年により職を解く」
休職期間が満了し復職できないとき・・・「就業規則○条の規定により(自然)退職とする。

etc.・・・というように辞令書を稟議・作成し交付しています。
昇給・昇格・異動等についても、同様です。

これは、前職の会社においても同様でした。

しかし、もちろんこれらは「就業規則」に規定していることによるものですから、「一般的」かどうかは私には判断しかねますが。

辞令交付により「記録として」会社の意思なり、対応が残される事になるので、あった方がいいんじゃないかな、ぐらいの気持ちを私見としては持っています。

もちろん、会社それぞれの判断・対応である事は確かだと考えますが。

以上、ご参考まで。

Re: 退職受理の発令

著者じろうさん

2010年01月30日 21:50

参考意見ありがとうございました。
やはり、退職願いを撤回とかなると面倒なことになりますよね。
きちんと発令を文書を持って対処しようと思います。

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