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労務管理

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通勤途中の労災事故について

著者 bbpiet さん

最終更新日:2010年02月02日 18:34

通勤途中の労災事故について、教えてください。

女性社員が帰宅する際、上司が車で送っています。
ひとりは、歩いて10分ほどの距離です。
朝は徒歩で通勤してます。
もうひとりは、バスで通勤しています。
朝はバスで通勤してます。
両方とも、毎日ではありません。
1週間のうち4日程度です。

これら女性社員を送っている時に、事故にあった場合、
労災はどうなるのでしょうか?

両方の女性とも、車に同情する為、日頃の通勤経路とは
違ってきます。(一方通行などで)

また、上司も遠回りして帰ります。

両方の女性と上司が事故にあったときを考えると、
怖くなって相談します。

よろしくお願いします。

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Re: 通勤途中の労災事故について

著者ヨットさん

2010年02月02日 19:45

> 通勤途中の労災事故について、教えてください。
>
> 女性社員が帰宅する際、上司が車で送っています。
> ひとりは、歩いて10分ほどの距離です。
> 朝は徒歩で通勤してます。
> もうひとりは、バスで通勤しています。
> 朝はバスで通勤してます。
> 両方とも、毎日ではありません。
> 1週間のうち4日程度です。
> これら女性社員を送っている時に、事故にあった場合、
> 労災はどうなるのでしょうか?
>
> 両方の女性とも、車に同情する為、日頃の通勤経路とは
> 違ってきます。(一方通行などで)
>
> また、上司も遠回りして帰ります。
>
> 両方の女性と上司が事故にあったときを考えると、
> 怖くなって相談します。
>
> よろしくお願いします。

 夫婦共働きで勤務先間が800メートル離れているケース
で毎日送迎している場合は労災認定されています
 一般経路であるかと合理的経路であるかが求められ
ますが、書かれた内容からするとむつかしいと思います
 被災労働者の自宅周辺の公共交通機関の運行状況等の個別事情を総合的に検討し、被災労働者本人の通勤経路として合理性が認められるかどうか、その経路が一般的に利用すると考えられる経路の範囲に含まれるかどうかが「合理的な経路」に該当するかどうかの判断の分かれ目になります。
 よって正確性を求められるなら御社管轄の労基署に地図とルート図を持って相談に行かれる必要があります
 なお通常バスor徒歩の方が違う交通機関を使ったという
理由だけでは労災認定されないことはありません

Re: 通勤途中の労災事故について

著者bjnbaさん

2010年02月03日 11:14

既に回答があり、監督署に確認いただくことが一番ですが、情報として連絡させて頂きます。

総合的な判断が必要とされますが、上司は業務災害、同乗者の女性は通勤災害と認められる可能性があるようです。
http://www.ootemae.co.jp/BFspimages/PDF/BF200108_01.pdf

監督署へ相談される際の、参考になれば幸いです。

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