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有限会社の株譲渡について

著者 fujifuji さん

最終更新日:2010年02月04日 15:20

取締役の母が高齢と病気のため退職します 母の持っている株を現在代表取締役である息子に無償譲渡したいと申し出ております 株といっても現在の株価は0に近いものです 定款には1口1000円 発行株数500 で母は200持っていて 息子は150です この譲渡は贈与になると思うのですが税金はかかるのでしょうか また退職する前に譲渡手続きした方がいいのでしょうか 教えてください 
よろしくお願いします

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Re: 有限会社の株譲渡について

特例有限会社株主がA,Bの二人だった場合、AからBへ株式を譲渡する場合にはAB間のみの株式譲渡契約にて行います。この譲渡については基本的に会社の株主総会(社員総会)の承認は必要ありません。

株主Aがそれ以外の第三者に株式を譲渡しようとする場合には、株式譲渡契約株主総会の承認決議が必要となります。

以上が会社法施行後に特に定款の変更をしていない場合の、特例有限会社の株式譲渡の方法です。
譲渡承認に関する定款変更をした会社については、その定めに従うこととなります。

お話では、親族間の譲渡でもありますから資産譲渡方法の鉄好きが必要となります。また、譲渡時期はいつ何時も可能ではありますが、通例では譲渡に関する総会承認議決が必要となるでしょう。
有限会社定款での譲渡の関する項目の確認を求めてください。

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