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労務管理

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就業時間の変更

著者 MIYABI さん

最終更新日:2010年02月05日 17:53

現在の就業規則では就業時間を午前8時から午後5時までとしておりますが、会社のシステムの都合上、午前8時から午後5時までと、午前10時から午後7時までの時差勤務制を導入する場合には、就業規則の改正が必要でしょうか。
1ヶ月程度の期間で導入する場合と、今後継続してその勤務体制をとる場合では必要な手続き等が異なってきますでしょうか?
また、労働組合がありますが、組合の同意なども必要となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 就業時間の変更

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年02月06日 17:21

始業・終業時間の変更に該当しますから就業規則の改正が必要ですし、労働組合の意見書を添付せねばなりません。
1ヶ月程度の試験的導入の場合は改正の必要ありませんが事前に組合との意見交換が必要です。

Re: 就業時間の変更

ご質問とは異なりますが、昨今の就業規則改正での事案ですが、厚生労働省より育児:介護休業等に関する規則改正時の要点として労基署への届事案の説明があります。
やはり必要とされています。
特に、労働時間の変更要因ですから、組合員関係者からの意見書、無き場合には従業員代表者からの意見書も必要となります。

厚生労働省資料より

 労働基準法においては、常時10人以上の労働者を使用している事業所において就業規則を作成又は変更した場合にこれを所轄の労働基準監督署長に届け出ることを定めています。
 したがって、育児・介護休業等に関する規定を就業規則に記載し、又は記載している内容を変更した際には、その就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
 なお、育児・介護休業等に関する事項を、統一的に就業規則本体中におさめることは困難な場合もあり、また、就業規則があまり大部になることは労働者にとっても不便ですから、これらに関する事項を別規則にすることも一つの方法です。
 ただし、別規則にした場合であっても就業規則であることに変わりはありませんから、その作成・変更の際には、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

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