相談の広場
一括請負工事では無く、部品供給+技術指導員派遣(アドバイザーにつき工程管理・安全管理は所掌外)を行う場合、発注者手配の外注作業員への技術指導員からのアドバイスは安全衛生法に反するとの指摘が社内よりありましたが如何でしょうか?その他法的に問題がありそうでしたらご教示ください。
契約上は発注者手配の外注作業員への助言を行う旨明記し問題ないものと思います。
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はじめまして。
作業の内容がよくわからないので、参考程度しかお答えできませんが、
安全衛生法ではなく、民法上の請負契約の定義に基づく“偽装請負”に該当するのではないかと思慮いたします。
つまり、発注者と貴社以外の別の契約関係にある請負元作業員が、当該請負元管理者以外から指導・アドバイスを受けることが問題となってくるのではと考えます。
ちなみに、労働安全衛生法で定める労働安全・衛生コンサルタントを業として行う場合、その指導が及ぶことの出来る範囲について(請負スタッフ等に関して指導できるかどうか)は特に法令では定められておりません。
いずれにしても、ご心配であれば所轄都道府県労働局に概要をご説明の上で判断を仰ぐのがベストです。
以上、ご参考まで。
> 一括請負工事では無く、部品供給+技術指導員派遣(アドバイザーにつき工程管理・安全管理は所掌外)を行う場合、発注者手配の外注作業員への技術指導員からのアドバイスは安全衛生法に反するとの指摘が社内よりありましたが如何でしょうか?その他法的に問題がありそうでしたらご教示ください。
> 契約上は発注者手配の外注作業員への助言を行う旨明記し問題ないものと思います。
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