相談の広場
お世話になります。
弊社では長期出張に際して1ヶ月以上を条件に、
稼働日1日あたり500円を長期出張手当として支給しています。しかし、現金手渡しです。
このような性格の手当ての場合、課税して(給与明細上で課税して)支給したほうがよいでしょうか。
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お世話になります。
回答ありがとうございました。
規定に定められており、通常必要とされる旅費に該当するようですので、いまのまま非課税扱いで支給しようと思います。
> 最終的には税務署の判断になりますが、ご質問の内容であれば、所得税は非課税かと思います。
> http://www.smbc-consulting.co.jp/upload/netpress_3774_.pdf#search='出張 日当 所得税'
>
> 出張手当を、旅費精算時に現金手渡しすることに対しては、税務上はまったく問題ないようです。私の経験では、数ヶ月にわたる出張で、合計10万円以上の日当を現金で精算していても、規定どおりの内容であれば、税務調査では問題とされませんでした。
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