相談の広場
職員から、「配偶者(61歳)が定年退職をしたので扶養に入れたいんだけど・・・」と言われました。
配偶者には、年金収入(年間60万)、不動産収入(年間240万)があるとのこと。
年金収入だけなら、問題なく扶養に入れると思ったんですが・・・。
不動産収入がある場合はどうなるのでしょうか?給与収入(年収103万以下)と同じ考えでよいのでしょうか?
今までこの様な例がないので投稿しました。
ちなみに、健康保険は任意継続の手続きをしたそうです。
よろしくお願いいたします。
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> 職員から、「配偶者(61歳)が定年退職をしたので扶養に入れたいんだけど・・・」と言われました。
> 配偶者には、年金収入(年間60万)、不動産収入(年間240万)があるとのこと。
> 年金収入だけなら、問題なく扶養に入れると思ったんですが・・・。
> 不動産収入がある場合はどうなるのでしょうか?給与収入(年収103万以下)と同じ考えでよいのでしょうか?
> 今までこの様な例がないので投稿しました。
>
> ちなみに、健康保険は任意継続の手続きをしたそうです。
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
不動産所得が38万以下であれば扶養になれます。収入ではなく所得で判断します。年金は控除額以下のため課税所得なしとなりますので不動産所得・・収入-経費=所得が38万以下であれば扶養家族に出来ます。
> もうひとつ教えていただきたいのですが、「不動産所得・・収入-経費=所得が38万以下」の経費というのは、どのように計算するのでしょうか?金額が決まっているのでしょうか?職員に聞かないと分からないことでしょうか?
必要経費に該当するのは、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などです。
いずれも物件の規模や築年数等によって違ってきますから、
当然ながら、一概にいくらというようなことはできません。
したがって、ご本人に確認するしかないでしょう。
確定申告のために計算なさるでしょうから、わからないということはないはずです。
不動産収入があった場合の所得税については、
国税庁のホームページに解説がありますので、
ご覧になってみてください。
【参考】
国税庁ホームページ内
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
No.1376 不動産所得の収入計上時期
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376.htm
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