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税務管理

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個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金

著者 さんしょう さん

最終更新日:2010年02月09日 15:53

人事業の事業用資産の被害について受ける保険金は、課税か?非課税か?

1.棚卸資産の被害について受ける保険金
  保険金額を、雑収入で処理。
  所得税--課税  消費税--非課税

2.棚卸資産以外の事業資産の被害について受ける保険金
 ①被害額より保険金が少ない場合
  雑損失の額を保険金で補填し、差額のみ雑損失とする。

 ②被害額より保険金が多い場合
  雑損失の額は保険金で補填し、雑損失はゼロとなる。
  残りの保険金は非課税
  ただし、被害にあった資産と同一品を取得した場合は
  取得金額の圧縮を保険金残で行う。

これであっていますか・・・?
特に2②の取得価格の圧縮となると、保険金に課税されるのと同じ気がするのですが。。。

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Re: 個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2010年02月12日 10:49

> 個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金は、課税か?非課税か?
>
> 1.棚卸資産の被害について受ける保険金
>   保険金額を、雑収入で処理。
>   所得税--課税  消費税--非課税
>
> 2.棚卸資産以外の事業資産の被害について受ける保険金
>  ①被害額より保険金が少ない場合
>   雑損失の額を保険金で補填し、差額のみ雑損失とする。
>
>  ②被害額より保険金が多い場合
>   雑損失の額は保険金で補填し、雑損失はゼロとなる。
>   残りの保険金は非課税
>   ただし、被害にあった資産と同一品を取得した場合は
>   取得金額の圧縮を保険金残で行う。
>
> これであっていますか・・・?
> 特に2②の取得価格の圧縮となると、保険金に課税されるのと同じ気がするのですが。。。


こんにちは。

結論からいいますと、個人の事業用資産にかかる損害に関して受け取る保険金については、資産損失を補填した金額を上回る部分は非課税です。

「被害にあった資産と同一品を取得」したか否かに関らずです。

Re: 個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金

著者さんしょうさん

2010年02月13日 00:18

> こんにちは。
>
> 結論からいいますと、個人の事業用資産にかかる損害に関して受け取る保険金については、資産損失を補填した金額を上回る部分は非課税です。
>
> 「被害にあった資産と同一品を取得」したか否かに関らずです。

ありがとうございます。
近くの税務署は、雑収入で課税するとの見解。
また、税理士は同一品取得は圧縮記帳・・・・
と、判断バラバラで困ってます。

Re: 個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2010年02月15日 14:57

> > こんにちは。
> >
> > 結論からいいますと、個人の事業用資産にかかる損害に関して受け取る保険金については、資産損失を補填した金額を上回る部分は非課税です。
> >
> > 「被害にあった資産と同一品を取得」したか否かに関らずです。
>
> ありがとうございます。
> 近くの税務署は、雑収入で課税するとの見解。
> また、税理士は同一品取得は圧縮記帳・・・・
> と、判断バラバラで困ってます。



どのように質問されたのかわかりませんが、所得税法では、保険金収入は、原則非課税となっており、既に回答したとおりです。

したがって、未償却残高50万円、保険金収入70万円の場合、20万円は非課税、50万円は必要経費に算入しません。

圧縮記帳の件ですが、所得税法では、先に述べたとおり、原則非課税となっており、圧縮記帳という考え方はありません(法人税法では、保険金収入はそのまま課税されますので、課税を繰り延べる手段として、圧縮記帳の考え方があります。)

Re: 個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2010年02月15日 15:11

> > こんにちは。
> >
> > 結論からいいますと、個人の事業用資産にかかる損害に関して受け取る保険金については、資産損失を補填した金額を上回る部分は非課税です。
> >
> > 「被害にあった資産と同一品を取得」したか否かに関らずです。
>
> ありがとうございます。
> 近くの税務署は、雑収入で課税するとの見解。
> また、税理士は同一品取得は圧縮記帳・・・・
> と、判断バラバラで困ってます。



どのように質問されたのかわかりませんが、所得税法では、保険金収入は、原則非課税となっており、既に回答したとおりです。

したがって、未償却残高50万円、保険金収入70万円の場合、20万円は非課税、50万円は必要経費に算入しません。

圧縮記帳の件ですが、所得税法では、先に述べたとおり、原則非課税となっており、圧縮記帳という考え方はありません(法人税法では、保険金収入はそのまま課税されますので、課税を繰り延べる手段として、圧縮記帳の考え方があります。)

Re: 個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金

著者さんしょうさん

2010年02月15日 19:15

ありがとうございました。
非課税で処理をしたいと思います。

ただ、近くの税理士さんには納得してもらえませんでした。

Re: 個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2010年02月16日 10:37

> ありがとうございました。
> 非課税で処理をしたいと思います。
>
> ただ、近くの税理士さんには納得してもらえませんでした。


 それは、お困りですね。

 われわれ税理士も含めて、税務署員も、法律に基づいて、判断すべきですから、根拠条文を示してもらったら、いかがですか?


 所得税法では、「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得する」保険金等は、非課税所得としています(所得税法9条1項16号)。
 これは、保険金そのものを課税しないということですが、お尋ねのようの場合のように、「必要経費を補填するための金額が含まれている場合」については、当該金額を除くこととされています(所得税法施行令30条)。

Re: 個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金

著者さんしょうさん

2010年02月16日 15:50

今日になって、税理士から非課税との確認ができました。

しかし・・・
税務署からは、保険金は雑収入に計上すべきとの
見解は打ち消されていません・・・
正直、税務署とも意見を闘わすつもりもないので
非課税の処理をしたいと思います。

以前も消費税に関して近くの税務署を2カ所で
確認したことがあるのですが、
税務署によって見解がずれたりするので--
税務署を完全にも信用できないのです。

Re: 個人事業の事業用資産の被害について受ける保険金

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2010年02月16日 15:58

> 今日になって、税理士から非課税との確認ができました。
>
> しかし・・・
> 税務署からは、保険金は雑収入に計上すべきとの
> 見解は打ち消されていません・・・
> 正直、税務署とも意見を闘わすつもりもないので
> 非課税の処理をしたいと思います。
>
> 以前も消費税に関して近くの税務署を2カ所で
> 確認したことがあるのですが、
> 税務署によって見解がずれたりするので--
> 税務署を完全にも信用できないのです。



困った問題です。

税務署に問い合わせるときは、必ず所属部署、担当者名を確認してください。

誤った回答は、誤指導となります。

なお、さんしょうさんが疑問に感じることは、どんどん納得するまで質問すべきですよ。

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