相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後再入社者の退職金について

著者 naoto さん

最終更新日:2010年02月16日 09:26

3年半正社員として勤めた職員が今月末で退職し別職種で再雇用します。正社員は3年以上勤務で自己都合退職でも退職金が出る規程になっており、再雇用する職種には退職金制度がありません。退職金は一旦精算する予定ですが、雇用を継続しているとみなされた場合、退職所得扱いにできないという話を聞きましたが本当でしょうか?よろしくご教示願います。

スポンサーリンク

Re: 退職後再入社者の退職金について

著者ヨットさん

2010年02月16日 10:02

> 3年半正社員として勤めた職員が今月末で退職し別職種で再雇用します。正社員は3年以上勤務で自己都合退職でも退職金が出る規程になっており、再雇用する職種には退職金制度がありません。退職金は一旦精算する予定ですが、雇用を継続しているとみなされた場合、退職所得扱いにできないという話を聞きましたが本当でしょうか?よろしくご教示願います。

労基法対応には、再雇用と継続雇用があり
継続雇用の場合の退職手当は一時金となり税制上の退職所得の恩恵を受けることが出来ませんが、再雇用の場合は
退職給与となると思います
 雇用延長の労使協定等の再雇用基準を雇用継続の内容
とならないように明確にする必要があると思います
 聞かれた話を再確認してみてください

Re: 退職後再入社者の退職金について

著者naotoさん

2010年02月16日 14:48

> > 3年半正社員として勤めた職員が今月末で退職し別職種で再雇用します。正社員は3年以上勤務で自己都合退職でも退職金が出る規程になっており、再雇用する職種には退職金制度がありません。退職金は一旦精算する予定ですが、雇用を継続しているとみなされた場合、退職所得扱いにできないという話を聞きましたが本当でしょうか?よろしくご教示願います。
>
> 労基法対応には、再雇用と継続雇用があり
> 継続雇用の場合の退職手当は一時金となり税制上の退職所得の恩恵を受けることが出来ませんが、再雇用の場合は
> 退職給与となると思います
>  雇用延長の労使協定等の再雇用基準を雇用継続の内容
> とならないように明確にする必要があると思います
>  聞かれた話を再確認してみてください

ありがとうございました。答えた方は退職再雇用を継続雇用と勘違いしていたようです。不安が解消し安心しました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP