相談の広場
青色申告をしており損失申告書を提出し
繰越損失が300万円あるとして
21年度中で廃業し、22年度から給与所得のみとなった場合。
22年分の申告で繰越損失を通算することはできませんか?
駄目だと思うのですが・・・・
よろしくお願いします。
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> 青色申告をしており損失申告書を提出し
> 繰越損失が300万円あるとして
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> 21年度中で廃業し、22年度から給与所得のみとなった場合。
> 22年分の申告で繰越損失を通算することはできませんか?
>
> 駄目だと思うのですが・・・・
> よろしくお願いします。
こんにちは。
横から失礼します。
ご質問の件ですが、結論からいいます。
21年分について、期限内(3月15日)までに青色申告書を提出することを条件として、その後の年分で、給与所得者であっても、繰越控除の適用をすることができます。
純損失の繰越控除といいますのは、損失の生じた年分について、青色申告であり、期限内申告を要件としているだけです。
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