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労務管理

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労災当日は補償対象?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2010年02月20日 15:14

就業中の労災(通勤中ではない)で、その災害が例えば正午直前に起きその後入院に至った場合、災害当日の扱いはどのようになるのでしょうか?

①災害当日を1日目の休業日とする
②災害の翌日が休業の1日目とする

ある月の(暦日の)1日に災害が起きた場合、①なら労災での休業補償は4日からとなり、②なら5日になります。

どちらが正しいでしょうか?

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Re: 労災当日は補償対象?

著者Mariaさん

2010年02月20日 15:28

所定労働時間中の災害の場合、災害当日から休業日に参入するという通達があります。
したがって①ですね。

【参考】
昭四〇・九・一五 基災発第一四号
負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の一〇〇分の六〇以上の金額が支払われているときであっても、新法施行通達により「特別の事情がない限り、休業補償が行われたものとして取扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となるものであること。
(該当部分のみ抜粋)

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(2件中)

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