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税務管理

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食事代で2分の1を超える額は課税ですか?

著者 koeda さん

最終更新日:2010年02月23日 16:04

グループ会社が新しく飲食店を始めました。
従業員に味を知って知人に紹介してほしいとの事で、
実際食べに行きなさいとの指示がありました。

お店が狭いので、タイミングよく入れた一部の従業員しか食事してません。
日によっては上司がつれてきた他会社の人間もいたようです。
ただ、いつ誰が食事した時に他会社がいたかは不明です。

飲食をしたその場で1,500円を支払い、
後日、給与支給時に1,000円を給与に加算して返金しました。

この1,000円は会社負担になり、
実際、従業員が負担するのは500円です。

この場合、食事代となり、2分の1を超えるので、
課税になると聞きました。

所得税雇用保険の計算に関わってくるので、
課税なのか非課税なのか教えていただけないでしょうか。

また、給与支給時ではなく、
ただ、1,000円返金する際は
所得税とか関係ないのでしょうか。

どうか、ご回答のほど、よろしくお願いします。

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Re: 食事代で2分の1を超える額は課税ですか?

著者わからへんさん

2010年02月23日 17:22

>>>>食事の現物給与には該当しないと思います。
お尋ねの内容なら、社命によりの食事調査ですので、本来なら全額会社負担で会社経費、たとえば、市場調査費、とかでよいと考えます。
給与課税とはなりません。領収証は必ず貰ってください。

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