相談の広場
改正育児・介護休業法の一部について4月1日から施行されることになっていますが、これについてお尋ねいたします。
4月1日施行の「紛争解決制度の創設」についてですが、「自主的解決制度」(法第52条の2)に関しては就業規則や労使協定により明文化しなくてはいけないのですか?。あるいは、制度を作ったことを従業員に何らかの方法で周知すれば済むのですか?。
また、同様に「都道府県労働局長による紛争解決援助」(法第52条の4)に関しても、就業規則で明文化する必要があるのか、あるいは、何らかの方法で従業員に周知すれば済むのか、どなたか詳しい方がいたら教えて下さい。
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> 4月1日施行の「紛争解決制度の創設」についてですが、「自主的解決制度」(法第52条の2)に関しては就業規則や労使協定により明文化しなくてはいけないのですか?。あるいは、制度を作ったことを従業員に何らかの方法で周知すれば済むのですか?。
相談窓口なり、担当者をきめる社内制度の話なので、従業員にきめたことを周知すればいいだけです。労使協定、就業規則といった労働条件にまつわる話ではありません。
> また、同様に「都道府県労働局長による紛争解決援助」(法第52条の4)に関しても、就業規則で明文化する必要があるのか、あるいは、何らかの方法で従業員に周知すれば済むのか、どなたか詳しい方がいたら教えて下さい。
こちらは、外部の制度ですから、前者同様新しくかわった育児介護休業等の説明の一環で触れればいいとおもいます。
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