相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

改正育児・介護休業法について

著者 ばーくん さん

最終更新日:2010年02月23日 22:02

改正育児・介護休業法の一部について4月1日から施行されることになっていますが、これについてお尋ねいたします。
4月1日施行の「紛争解決制度の創設」についてですが、「自主的解決制度」(法第52条の2)に関しては就業規則労使協定により明文化しなくてはいけないのですか?。あるいは、制度を作ったことを従業員に何らかの方法で周知すれば済むのですか?。
また、同様に「都道府県労働局長による紛争解決援助」(法第52条の4)に関しても、就業規則で明文化する必要があるのか、あるいは、何らかの方法で従業員に周知すれば済むのか、どなたか詳しい方がいたら教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 改正育児・介護休業法について

著者いつかいりさん

2010年03月25日 04:52

> 4月1日施行の「紛争解決制度の創設」についてですが、「自主的解決制度」(法第52条の2)に関しては就業規則労使協定により明文化しなくてはいけないのですか?。あるいは、制度を作ったことを従業員に何らかの方法で周知すれば済むのですか?。

相談窓口なり、担当者をきめる社内制度の話なので、従業員にきめたことを周知すればいいだけです。労使協定就業規則といった労働条件にまつわる話ではありません。

> また、同様に「都道府県労働局長による紛争解決援助」(法第52条の4)に関しても、就業規則で明文化する必要があるのか、あるいは、何らかの方法で従業員に周知すれば済むのか、どなたか詳しい方がいたら教えて下さい。

こちらは、外部の制度ですから、前者同様新しくかわった育児介護休業等の説明の一環で触れればいいとおもいます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP