相談の広場
4月1日施行の時間単位の年次有給休暇についてお尋ねいたします。
厚生労働省はもちろんのこと、WEBでも探してみましたが見つからなかったので投稿しました。
(1)1回の取得時間に上限を設けることは可能ですか?
労使協定で定める事項に、「1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数」を協定することになっていますが、例えば「1回の申出で取得可能な時間は1時間、2時間、3時間のいずれかとする。」とし、実質3時間以下とした協定は有効でしょうか。
(2)1日又は1ヶ月の取得回数を制限することは可能でしょうか?
例えば、「1日あたりの取得回数は1回とし、かつ、1ヶ月あたりの取得回数は4回以内とする。」とした協定は有効でしょうか。
(3)半日休暇と時間単位年休との併用を禁止することは可能でしょうか?(既に半日休暇制度があり、半日休暇を4時間とした場合。)
仮に、5時間休暇を取得したいとした場合、半日休暇と時間単位年休1時間を併用すれば5時間になりますが、それを禁止し、「半日休暇と時間単位年休との併用は認めない。」とする協定は有効でしょうか。(現実にこのような申出をする労働者がいるかは別として・・・)
(4)休憩時間(12:00~13:00)をまたぐ時間単位年休の場合、当然に休憩時間は除外されと解釈してよいのでしょうか?
例えば、11:00から昼をまたぐ2時間の申出があった場合、その時間は11:00~14:00までとすればよいのでしょうか。
以上、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
少々急いでおります。
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> 4月1日施行の時間単位の年次有給休暇についてお尋ねいたします。
> 厚生労働省はもちろんのこと、WEBでも探してみましたが見つからなかったので投稿しました。
> (1)1回の取得時間に上限を設けることは可能ですか?
> 労使協定で定める事項に、「1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数」を協定することになっていますが、例えば「1回の申出で取得可能な時間は1時間、2時間、3時間のいずれかとする。」とし、実質3時間以下とした協定は有効でしょうか。
> (2)1日又は1ヶ月の取得回数を制限することは可能でしょうか?
> 例えば、「1日あたりの取得回数は1回とし、かつ、1ヶ月あたりの取得回数は4回以内とする。」とした協定は有効でしょうか。
> (3)半日休暇と時間単位年休との併用を禁止することは可能でしょうか?(既に半日休暇制度があり、半日休暇を4時間とした場合。)
> 仮に、5時間休暇を取得したいとした場合、半日休暇と時間単位年休1時間を併用すれば5時間になりますが、それを禁止し、「半日休暇と時間単位年休との併用は認めない。」とする協定は有効でしょうか。(現実にこのような申出をする労働者がいるかは別として・・・)
> (4)休憩時間(12:00~13:00)をまたぐ時間単位年休の場合、当然に休憩時間は除外されと解釈してよいのでしょうか?
> 例えば、11:00から昼をまたぐ2時間の申出があった場合、その時間は11:00~14:00までとすればよいのでしょうか。
>
> 以上、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
> 少々急いでおります。
こんにちは。
(1)は可能だとおもいます。
(2)は1ヶ月の制限を設けることは基本的には出来ません。1日単位の年次有給休暇と一緒で基本は労働者が希望する時間を付与しなければならないからです。
(3)は1日で休むか併用しての休暇となるので、これも基本的に禁止することは出来ないと思います。
(4)はその解釈で大丈夫です。
(3)につきましては、一度労基署に確認されてみてはいかがでしょうか。
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