相談の広場
平成22年4月1日より時間単位の年休が取得できることになったそうですが、会社側では必ず実施しなくてはいけないのでしょうか?
当社ではフレックスタイム制ですので、コアタイム以外の時間は自由に取り決めることができますので、時間単位での有休取得に関してあまり意味が無いように思えます。
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> 平成22年4月1日より時間単位の年休が取得できることになったそうですが、会社側では必ず実施しなくてはいけないのでしょうか?
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> 当社ではフレックスタイム制ですので、コアタイム以外の時間は自由に取り決めることができますので、時間単位での有休取得に関してあまり意味が無いように思えます。
義務ではなく、できるようになっただけです
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf
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