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労務管理

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厚生保険

著者 KSK さん

最終更新日:2010年02月27日 00:43

アホな質問ですみません。

2月15日付けで退職をしたのですが
厚生保険が2月の給料で厚生保険が
引かれていたのですが・・・
引かれるんですか!?

15日〆の25日支払いです。

よろしくお願いします。

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Re: 厚生保険

著者tonさん

2010年02月27日 01:57

> アホな質問ですみません。
>
> 2月15日付けで退職をしたのですが
> 厚生保険が2月の給料で厚生保険が
> 引かれていたのですが・・・
> 引かれるんですか!?
>
> 15日〆の25日支払いです。
>
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
健康保険厚生年金ともに控除されていたということですね。
末日まで加入していなければ控除されることはありませんが御社の給与控除が翌月引きであれば控除されます。
加入した翌月の給与から控除されていれば2/25の給与控除は1月分の保険料になります。

Re: 厚生保険

著者Mariaさん

2010年02月27日 02:23

> 2月15日付けで退職をしたのですが
> 厚生保険が2月の給料で厚生保険が
> 引かれていたのですが・・・
> 引かれるんですか!?
> 15日〆の25日支払いです。

貴社は当月徴収でしょうか?翌月徴収でしょうか?
健康保険厚生年金は、資格喪失月には保険料が発生しません(同月得喪の場合を除く)が、
保険料の徴収の仕方には、当月徴収と翌月徴収があるため、
勤務先の会社がどちらで徴収しているのかによって、
いつ支払われる給与からいつの分の保険料が徴収されるのかが異なります。
このため、退職月に支払われる給与から保険料が徴収されるのかどうかも、
それによって違ってきます。

たとえば、昨年4月に入社して今年2/15に資格喪失したとすると、
発生する保険料は、昨年4月分から今年1月分までです。
この場合、保険料の徴収の仕方は以下のようになります。
●当月徴収の場合
 →昨年4月分の保険料を4月に支払われる給与から控除し、
  以後、5月に支払われる給与から5月分の保険料を控除、という具合に、
  毎月その月の分の保険料を徴収します。
  したがって、今年1月分の保険料は1月に支払われた給与から徴収済みのため、
  2月に支払われる給与からは保険料は徴収されません。
●翌月徴収の場合
 →昨年4月分の保険料は、4月に支払われる給与からは徴収せず、5月に支払われる給与から徴収されます。
  そして、6月に支給される給与から5月分の保険料を徴収、という具合に、
  毎月前月分の保険料を徴収します。
  したがって、1月に支払われた給与から控除されているのは昨年12月分の保険料であり、
  今年1月分の保険料はまだ徴収されていませんので、
  2月に支払われる給与から、今年1月分の保険料が徴収されることになります。

つまり、勤務先の会社が翌月徴収の会社であれば、
2月に支払われた給与から保険料が控除されていても、まったくおかしくありません。
それは1月分の保険料だからです。
当月徴収なのか翌月徴収なのかがわからないのであれば、
退職された会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
(多くの会社では翌月徴収です)

Re: 厚生保険

著者KSKさん

2010年03月01日 01:09

> > アホな質問ですみません。
> >
> > 2月15日付けで退職をしたのですが
> > 厚生保険が2月の給料で厚生保険が
> > 引かれていたのですが・・・
> > 引かれるんですか!?
> >
> > 15日〆の25日支払いです。
> >
> > よろしくお願いします。
>
> こんばんわ。
> 健康保険厚生年金ともに控除されていたということですね。
> 末日まで加入していなければ控除されることはありませんが御社の給与控除が翌月引きであれば控除されます。
> 加入した翌月の給与から控除されていれば2/25の給与控除は1月分の保険料になります。


こんばんわ。
ありがとうございます。
一度前の会社に聞いてみます。

Re: 厚生保険

著者KSKさん

2010年03月01日 01:12

> > 2月15日付けで退職をしたのですが
> > 厚生保険が2月の給料で厚生保険が
> > 引かれていたのですが・・・
> > 引かれるんですか!?
> > 15日〆の25日支払いです。
>
> 貴社は当月徴収でしょうか?翌月徴収でしょうか?
> 健康保険厚生年金は、資格喪失月には保険料が発生しません(同月得喪の場合を除く)が、
> 保険料の徴収の仕方には、当月徴収と翌月徴収があるため、
> 勤務先の会社がどちらで徴収しているのかによって、
> いつ支払われる給与からいつの分の保険料が徴収されるのかが異なります。
> このため、退職月に支払われる給与から保険料が徴収されるのかどうかも、
> それによって違ってきます。
>
> たとえば、昨年4月に入社して今年2/15に資格喪失したとすると、
> 発生する保険料は、昨年4月分から今年1月分までです。
> この場合、保険料の徴収の仕方は以下のようになります。
> ●当月徴収の場合
>  →昨年4月分の保険料を4月に支払われる給与から控除し、
>   以後、5月に支払われる給与から5月分の保険料を控除、という具合に、
>   毎月その月の分の保険料を徴収します。
>   したがって、今年1月分の保険料は1月に支払われた給与から徴収済みのため、
>   2月に支払われる給与からは保険料は徴収されません。
> ●翌月徴収の場合
>  →昨年4月分の保険料は、4月に支払われる給与からは徴収せず、5月に支払われる給与から徴収されます。
>   そして、6月に支給される給与から5月分の保険料を徴収、という具合に、
>   毎月前月分の保険料を徴収します。
>   したがって、1月に支払われた給与から控除されているのは昨年12月分の保険料であり、
>   今年1月分の保険料はまだ徴収されていませんので、
>   2月に支払われる給与から、今年1月分の保険料が徴収されることになります。
>
> つまり、勤務先の会社が翌月徴収の会社であれば、
> 2月に支払われた給与から保険料が控除されていても、まったくおかしくありません。
> それは1月分の保険料だからです。
> 当月徴収なのか翌月徴収なのかがわからないのであれば、
> 退職された会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
> (多くの会社では翌月徴収です)

ありがございます。
わからないので
前の会社に聞いてみます。

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