相談の広場
現在20日締めの25日支払で給料支払を実施していますが、締め日を15日に変更する場合には、どのような取扱をしたら良いでしょうか?
また、就業規則との兼ね合いも有るかと思いますが就業規則上では、「20日締めで月までに支払う」と有りますが実質25日に支払ってきましたので25日を変更せずに締め日を変更したいと思います。
月間出勤必要日数が減る形になりますので通常の前払い金として処理する形が良いのか?
アドバイスをお願い致します。
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> 現在20日締めの25日支払で給料支払を実施していますが、締め日を15日に変更する場合には、どのような取扱をしたら良いでしょうか?
> また、就業規則との兼ね合いも有るかと思いますが就業規則上では、「20日締めで月までに支払う」と有りますが実質25日に支払ってきましたので25日を変更せずに締め日を変更したいと思います。
> 月間出勤必要日数が減る形になりますので通常の前払い金として処理する形が良いのか?
> アドバイスをお願い致します。
労働基準法では月1回以上払いの原則があります。
貴社のケースでは、締め日を後ろにずらすという形だと、給与の支払いがない月が発生してしまい、
この原則に反しますので、
締め日を前倒しにする形で取り扱うのがよろしいかと思います。
つまり、4月から締め日を変更するとしたら、
2/21~3/20分の給与を3/25に今までどおり支払い、
4月の締め日を4/20から4/15に変更して、
3/21~4/15分の給与を4/25に支払うという形です。
これですと、月1回以上払いの原則には反しません。
なお、このように締め日を前倒しにする場合、
締め日変更月に支払われる給与は通常より少ないことになってしまい、
ギリギリで生活しているような従業員には負担になってしまうことが考えられます。
会社の都合で締め日を変更するわけですから、
できるだけ従業員の負担にならないようにするための対応を検討するのが望ましいと思います。
締め日の変更を急ぐ必要がないのであれば、
締め日の変更月をボーナス支給月にあわせるのがよいのではないでしょうか。
ボーナス支給月であれば、支給される給与が多少少なくなっても負担は小さいでしょうからね。
ボーナス支給月以外で締め日を変更するのであれば、
希望者には差額分を無利子で貸与するというような対応をなさってはいかがでしょうか?
次回ボーナスから返済してもらう形であれば、従業員の負担も少ないでしょう。
ちなみに、以前、当社で締め日を変更(20日締めから10日締めに前倒し)した際には、
差額分を調整手当として会社側が負担し、従業員には通常通りの賃金が支払われました。
もちろん、会社側には差額分を負担する義務はないんですが、
こうすることにより、従業員からの反対や苦情もなくスムーズに移行できました。
> きょくちょう様
> > 現在20日締めの25日支払で給料支払を実施していますが、締め日を15日に変更する場合には、どのような取扱をしたら良いでしょうか?
> *従業員への説明はなされましたか?
⇒従業員からの希望故に調整を考えています。
> > また、就業規則との兼ね合いも有るかと思いますが就業規則上では、「20日締めで月までに支払う」と有りますが実質25日に支払ってきましたので25日を変更せずに締め日を変更したいと思います。
> *規則上は20日締めの翌月までにですか、当月末ですか?
⇒すみません末が抜けていました。当月末です。
> > 月間出勤必要日数が減る形になりますので通常の前払い金として処理する形が良いのか?
> *上記二点を質問させて頂きます。
> > アドバイスをお願い致します。
以上です。よろしくお願い致します。
削除> > きょくちょう様
> > > 現在20日締めの25日支払で給料支払を実施していますが、締め日を15日に変更する場合には、どのような取扱をしたら良いでしょうか?
> > *従業員への説明はなされましたか?
> ⇒従業員からの希望故に調整を考えています。
>
> > > また、就業規則との兼ね合いも有るかと思いますが就業規則上では、「20日締めで月までに支払う」と有りますが実質25日に支払ってきましたので25日を変更せずに締め日を変更したいと思います。
> > *規則上は20日締めの翌月までにですか、当月末ですか?
> ⇒すみません末が抜けていました。当月末です。
>
> > > 月間出勤必要日数が減る形になりますので通常の前払い金として処理する形が良いのか?
> > *上記二点を質問させて頂きます。
> > > アドバイスをお願い致します。
> 以上です。よろしくお願い致します。
きょくちょうさん
労基法上の取り扱いと従業員への配慮は、MARIAさんの記述の通りです。
基本的な考えは月給制度であれば、労使とも納得しての、締め日変更で、固定給は変更することは無用です。ただ残業の計算(算出根拠日数が一カ月だけ5日間減少)が変わることです。ただ、日給月給の雇用形態の場合はMARIAさん記述の配慮が必要になると思われます。
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