相談の広場
最終更新日:2010年03月04日 17:56
このたび、弊社では増資をすることが決定しました。
小さい会社ですので、現在は代表取締役社長が一人株主で、今回の増資にあたっても、社長が増資分全部の株式との引換に払込みをします。
そこで、質問させていただきたいのですが、
①取締役議事録を作成する際
(定款で取締役の決定で株主割当が行われると宣言)、
「社長が社長本人に株式を割り当てる」といった内容で株数、金額を決定した議事録でも問題ないのでしょうか?
②発行する株式の全部を社長一人が引き受けるので、総数引受契約を締結することで問題ないのか?
③総数引受契約書においても、弊社代表取締役(甲)と社長本人(乙)が同一人物となるが、契約としてなりたつのかどうか?
②についても、募集要項を通知して、申込をしてもらうというのも、違和感があるので、悩んでいます。
同様に、すべてのやりとりを社長本人のみで行っていることにも違和感を感じています。
こういった場合はどのように書類の作成を行えばよいのかご教授いただきたく、なにとぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
ロビンですさん、こんにちは。
1の件ですが、御社は、定款において「取締役の決定で株主割当ができる」旨を規定していますので、取締役会設置会社ではないと思います。その場合は、議事録ではなく「取締役決定書」を作成し登記時の添付書類とします。
2については、総数引受契約は通常、第三者割当時に、これを行うことによって会社法第203条、204条の手続きをせずに行うもので、御社のように株主割当で行い、しかも株主が一人の場合にはあまり意味がないと思いますね。
3については、かたや会社の代表取締役であり、一方は引き受けを行う株主としてですので、同一人物であっても構わないと思います。
下記に取締役決定書のひな型を含む、法務省の募集株式発行時の登記申請書類ひな型と総数引受契約方式に関する説明が掲載されているサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
このひな型を基にご自分でされることは可能ですが、個人的には司法書士さんに相談されたほうがよいように思います。
以上、参考にしてください。
MERCE/k11-1-09-01.pdf" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-09-01.pdf
http://www.shihosho4.com/intro/intro3_16.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]