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労務管理

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子会社へ代表取締役として出向する場合

著者 いなか侍 さん

最終更新日:2010年03月03日 11:54

いつもお世話になっております。
弊社従業員が子会社へ代表取締役として出向する場合の
取扱についてご教授お願いいたします。
因みに給与は従前通り、弊社(出向元)が支払い、
その金額に見合う額を出向先より、出向料として
受け取る予定です。

①次のような、在籍出向契約は可能でしょうか?

 出向元の部・課長等の役職を解職されず、
その業務も事実上行い、出向先の子会社の代表取締役
としての職務を行う。
 (例えば、2割は出向元で勤務、8割は出向先で勤務)

②この場合の労災保険の適用の可否について
 
 出向元で出向元の部・課長等として仕事している中、
被災した場合に労災の適用はあるのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

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Re: 子会社へ代表取締役として出向する場合

著者1・2・3さん

2010年03月06日 09:07

田舎侍さん、こんにちは。

 出向について、
出向とは何かなど、出向に関して直接定めた法律は何もありません。ただし、出向と言いながらも労働者派遣法に抵触する形態の出向でありますと、派遣法違反となる可能性があります。

 在籍出向の場合、出向先に労働契約の一部が移転する形態となると思います。
 ① 出向元と出向先の出向契約あり。
 ② 出向者と出向元との労働契約あり。
 ③ 出向者と出向先との労働契約あり。(二重の労働契約の成立)
 以上の様なことが備わっていれば、問題ないと思われます。

 出向元・出向先ともに労働契約が成立しているのであれば、それぞれにつき、被災した場所での労災適用になると思います。

1・2・3さん、ご回答有難うございました。

著者いなか侍さん

2010年03月06日 14:42

1・2・3さんへ

早速のご回答有難うございました。
とても助かりました。

ご回答頂いた内容から考えますと、出向先(代表取締役)での業務中に被災した場合は労災の適用はないですが、出向元(従業員)での業務中に被災した場合については労災の適用があるという解釈でよろしいのでしょうか?

又、給与は従前通り、出向元が支払い、その金額に
見合う額を出向先より、出向料として受け取る
予定なのですが、この場合、出向元での労災保険料の
算定の基礎となるのは、従前給与額(100%)なのでしょうか?それとも、従前給与額×2割なのでしょうか?
(2割は出向元で勤務、8割は出向先で勤務の場合)

度々、ややこしい質問で申し訳ございません。
ご教授頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。

Re: 1・2・3さん、ご回答有難うございました。

著者1・2・3さん

2010年03月06日 16:31

> ご回答頂いた内容から考えますと、出向先(代表取締役)での業務中に被災した場合は労災の適用はないですが、出向元(従業員)での業務中に被災した場合については労災の適用があるという解釈でよろしいのでしょうか?
>
> 又、給与は従前通り、出向元が支払い、その金額に
> 見合う額を出向先より、出向料として受け取る
> 予定なのですが、この場合、出向元での労災保険料の
> 算定の基礎となるのは、従前給与額(100%)なのでしょうか?それとも、従前給与額×2割なのでしょうか?
> (2割は出向元で勤務、8割は出向先で勤務の場合)

 ---------------

 他の方と意見が分かれるかもしれませんが(出向については、判断が微妙な場合がありますので)、私の意見としては、

① 出向先で代表取締役と言うことなので、労働保険雇用保険労災保険)は、適用されません。

② 出向元から、勤務割合に係らず100%の給与が支払われるのであれば、100%給与に対する労働保険料になると思います。

1・2・3さん、ご回答有難うございました。

著者いなか侍さん

2010年03月08日 08:59

1・2・3さんへ

早速のご回答、有難うございました。
度々、ややこしい質問ばかりして、申し訳ございません。
貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせて頂き、考えて参りたいと思います。

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