相談の広場
会社より、賃貸に住んでいる社員に、住宅補助手当を支給しています。支給要件に、「世帯主であり、会社が認めた者」と規定しています。一人暮らしは問題ないのですが、結婚した社員が、住宅補助手当がほしい為に女性でも世帯主になって住宅補助を請求してくる社員がどんどん多くなってきています。
男性のみに支給と限定することは難しいかと思いますが、なんとかこれに制約がつけられないかと思っています。
皆様の会社では、女性社員が世帯主になった場合も、支給しているのでしょうか。また、支給を限定する為には他にどんな規定を入れられているか教えていただければと思います。
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結婚した女性は、当然旦那のほうが収入が上とは言えませんし、世帯主になるべきでは無いとも思えません。
男女どちらが世帯主になっても良いのではないでしょうか。
男性のみに手当を支給する理由もないと思います。
世帯主とは、
「主としてその世帯の生計を維持している者、及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」
だそうです。
住宅手当の補助を支給する条件として、
①共働きの場合は、主として世帯の生計を維持している者となる証明
(旦那と本人のどちらが収入が多いのかの確認をする。)
②賃貸契約書の確認
(誰と契約しているのかの確認)
③住民票上の世帯主である
共働きの場合は、上の3点の条件が揃えば手当を支給する。
もちろん男女ともに同じ条件です。
確認書類が提出できない場合も、手当は支給しない。
男女関係なく実質世帯主と言えるのであれば支給する。
で、どうでしょうか?
支給要件に、「世帯主であり、会社が認めた者」と規定しているみたいですので、
会社が認める者の条件が①~③を満たしている者とすればよいのではないでしょうか。
> 世帯主とは、
> 「主としてその世帯の生計を維持している者、及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」
> だそうです。
>
> 住宅手当の補助を支給する条件として、
>
> ①共働きの場合は、主として世帯の生計を維持している者となる証明
> (旦那と本人のどちらが収入が多いのかの確認をする。)
>
> ②賃貸契約書の確認
> (誰と契約しているのかの確認)
>
> ③住民票上の世帯主である
>
> 共働きの場合は、上の3点の条件が揃えば手当を支給する。
> もちろん男女ともに同じ条件です。
> 確認書類が提出できない場合も、手当は支給しない。
>
> 男女関係なく実質世帯主と言えるのであれば支給する。
> で、どうでしょうか?
> 支給要件に、「世帯主であり、会社が認めた者」と規定しているみたいですので、
> 会社が認める者の条件が①~③を満たしている者とすればよいのではないでしょうか。
今のご時世男女で差をつけることはできませんが、会社としては、この不況という事もあり経費は極力抑えたいという本音から、各種手当の支給要件を整備しているところも多いのではないでしょうか。
弊社でも住宅関連の手当については、あいまいな支給要件を見直しております。弊社の場合、賃貸・持家問わず「世帯主」へ支給という形にしておりますが、やはり共働き夫婦への「世帯主」の定義が問題になってきます。
現在のところ入社時、引越し時に二人の所得証明を提出してもらって多い方を「世帯主」と認めておりますが、それ以降夫婦間の収入が逆転しても引越しなどしない限り、見直しをする機会がありません。
夫婦で弊社に勤務していれば、わかることなのですが、そうでない場合はどうするか苦慮しております。
毎年、年末調整時に確認することも検討されましたが、扶養家族でもないのに配偶者の収入を詮索されるのは、お互いあまりいい気持ではないですよね。
住民票、もしくは賃貸契約、登記簿等で名義になっていれば住宅手当を支給するとすれば一番簡単ではあるのですが、この条件にあてはまるよう既婚の女性従業員が契約書や名義を変更すると会社の規模によってはかなりの人数が見込まれるのではないでしょうか。支出もいっきに増えてしまいますよね・・・・・。
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