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労務管理

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深夜割増込みの雇用契約単価

著者 ハロルド さん

最終更新日:2010年03月10日 18:06

こんにちは。

タイトルの件について、深夜時間帯にかかる契約時間を締結
する場合、最低賃金以上を保障し、かつ深夜割増(25%)分が
込みである時給単価で設定、さらに雇用契約書に割増し込み
であることの記載があれば法的に問題はないと思うのです
が、いかがでしょうか。例えば時給1,800円など。
確信を得たいため皆さんのご意見を拝聴したい次第です。

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Re: 深夜割増込みの雇用契約単価

著者bjnbaさん

2010年03月12日 18:24

個人的な考えですが、
100%賃金にあたる「時給」を定めておかれるほうが、時間外労働などが発生した場合、計算が簡単だと思います。

深夜割増を含む時給を、決めておかれること自体は、問題ないと思います。

Re: 深夜割増込みの雇用契約単価

著者ハロルドさん

2010年03月12日 18:42

そうですね、時間外労働がないとは言い切れないですもん
ね。純な時給のほうが労働者側も分かりやすいですしね。

ありがとうございました。

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