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労務管理

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子の看護休暇に関して

著者 kuwagata さん

最終更新日:2010年03月13日 21:35

就業規則で、「職員は、小学校就学の始期に達するまでの子が負傷し、または、疾病にかかった当該子の世話をするため、就業規則第37条に規定する年次有給休暇とは別に1年間に付き5日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは4月1日~翌年3月31日までの期間とする。」となっております。
仮に夫婦ともに職員であった場合、父親と母親ともに5日ずつの看護休暇が認められるということなのでしょうか?それとも、両親が同じ職場の場合は該当する子供にたいして5日と捉えて、父親と母親合わせて5日として問題ないでしょうか?

ご教示、宜しくお願い致します。

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Re: 子の看護休暇に関して

著者tonさん

2010年03月14日 02:15

> 就業規則で、「職員は、小学校就学の始期に達するまでの子が負傷し、または、疾病にかかった当該子の世話をするため、就業規則第37条に規定する年次有給休暇とは別に1年間に付き5日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは4月1日~翌年3月31日までの期間とする。」となっております。
> 仮に夫婦ともに職員であった場合、父親と母親ともに5日ずつの看護休暇が認められるということなのでしょうか?それとも、両親が同じ職場の場合は該当する子供にたいして5日と捉えて、父親と母親合わせて5日として問題ないでしょうか?
>
> ご教示、宜しくお願い致します。

こんばんわ。確定ではありませんが・・。
あるサイトの内容ではそれぞれが取得できるとあります。
なのであわせて5日ではなくそれぞれが5日で合計10日の取得ができるようです。また同時期取得も可能のようです。

Re: 子の看護休暇に関して

著者オレンジcubeさん

2010年03月15日 09:11

> 就業規則で、「職員は、小学校就学の始期に達するまでの子が負傷し、または、疾病にかかった当該子の世話をするため、就業規則第37条に規定する年次有給休暇とは別に1年間に付き5日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは4月1日~翌年3月31日までの期間とする。」となっております。
> 仮に夫婦ともに職員であった場合、父親と母親ともに5日ずつの看護休暇が認められるということなのでしょうか?それとも、両親が同じ職場の場合は該当する子供にたいして5日と捉えて、父親と母親合わせて5日として問題ないでしょうか?
>
> ご教示、宜しくお願い致します。

こんにちは。
雇用均等室に確認を取りました。
労働者が子に対して養育するための休業なので、ご両親が入る事業所では、10日間付与しなければならないそうです。

Re: 子の看護休暇に関して

著者kuwagataさん

2010年03月15日 20:04

回答ありがとうございました。

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