監査役の取締役会出席義務について
監査役の取締役会出席義務について
trd-99705
forum:forum_corporate
2010-03-14
以下につきまして専門家のご意見をお伺いいたしたく投稿いたしました。
・非公開・中小会社
・所有と経営が完全に一致した会社
・取締役会+監査役(会計監査+業務監査)
これはよくある中小企業の機関構成だと思われます。会社法第383条では、「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定されていることも存じ上げております。
この監査役の取締役会の出席義務は厳格に順守しなければいけないものでしょうか。例えば取締役会の議事録を事後で入手し、必要あれば取締役への質問などの手続で代替することは可能でしょうか。実務慣行などお伺いできればと存じます。よろしくお願いします。
著者
CUPPA さん
最終更新日:2010年03月14日 17:56
以下につきまして専門家のご意見をお伺いいたしたく投稿いたしました。
・非公開・中小会社
・所有と経営が完全に一致した会社
・取締役会+監査役(会計監査+業務監査)
これはよくある中小企業の機関構成だと思われます。会社法第383条では、「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定されていることも存じ上げております。
この監査役の取締役会の出席義務は厳格に順守しなければいけないものでしょうか。例えば取締役会の議事録を事後で入手し、必要あれば取締役への質問などの手続で代替することは可能でしょうか。実務慣行などお伺いできればと存じます。よろしくお願いします。
Re: 監査役の取締役会出席義務について
著者トライトンさん
2010年03月15日 09:20
こんにちは。
会社法に定めている通り、監査役は取締役会に出席する義務があります。議事録をチェックすることで代えることができるということはなく、私が知っている限り、大体どこの会社でも監査役は取締役会に出席しております。(もちろん、都合が悪いときにたまに欠席もあると思いますが、欠席が定常的になることは監査役の義務を遂行していないものと判断されると思います。)
Re: 監査役の取締役会出席義務について
著者CUPPAさん
2010年03月15日 22:14
監査役の最低限の義務ということですね。ご回答ありがとうございました。