相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

監査役の取締役会出席義務について

著者 CUPPA さん

最終更新日:2010年03月14日 17:56

以下につきまして専門家のご意見をお伺いいたしたく投稿いたしました。
・非公開・中小会社
・所有と経営が完全に一致した会社
取締役会監査役会計監査業務監査
これはよくある中小企業の機関構成だと思われます。会社法第383条では、「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定されていることも存じ上げております。
この監査役取締役会の出席義務は厳格に順守しなければいけないものでしょうか。例えば取締役会の議事録を事後で入手し、必要あれば取締役への質問などの手続で代替することは可能でしょうか。実務慣行などお伺いできればと存じます。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 監査役の取締役会出席義務について

著者トライトンさん

2010年03月15日 09:20

こんにちは。

会社法に定めている通り、監査役取締役会に出席する義務があります。議事録をチェックすることで代えることができるということはなく、私が知っている限り、大体どこの会社でも監査役取締役会に出席しております。(もちろん、都合が悪いときにたまに欠席もあると思いますが、欠席が定常的になることは監査役の義務を遂行していないものと判断されると思います。)

Re: 監査役の取締役会出席義務について

著者CUPPAさん

2010年03月15日 22:14

監査役の最低限の義務ということですね。ご回答ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP