相談の広場
いつもお世話になっております。
標題の件で、お伺いしたいことがあります。
ある社員は、平成18年11月1日に入社しましたが、当時の担当者が雇用保険の資格取得をしていなかったことがわかりました。(給与からは控除し、会社としても労働局?へ支払っていたようです)。
急ぎ今年1月に手続きをし、平成20年1月までは遡及できたのですが、平成18年11月~平成19年12月までは時効により遡及できないとハローワークの方に言われました。
この場合、遡及できなかった期間収めていた雇用保険料はどうなったのでしょうか?
労働局の雑費収入になるのでしょうか?
14か月分、支払っていたのに雇用保険に入っていなかったことになった社員からは、その期間の保険料を返還してほしいと言われています。
上司に説明したのですが、そのお金はどこのものになったのか?と言われ・・・。
よろしくお願いいたします。
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おはようございます。
雇用保険は、当年度の保険は概算で提出し、給与支払の結果
を踏まえて、労働局に申請をして、支払うものですから、
基本的に、この方の給与を労働局に対して申請していれば、
雇用保険の手続きはしていないが、労働局には支払ってしま
っている状況になるはずです。まずは、該当する年度の給与
総額の中に、この方の給与が含まれているのか確認が必要です。含まれていれば、雇用保険の手続きをしていないのに、
支払ってしまっていることになりますので、労働局に確認が
必要になるのではないかと思います。
手続き上は時効で対応が出来ないとしても、保険の金額は
そのような手続きが必要かと思います。
いずれにしても、会社の過失であることは明らかなので、
お金の所在がどこであれ、本人にはまず、控除した保険料
の分は返金、後は、労働局との打合せも必要になります。
ただ、控除金額が若干変わってくるので、所得税等も、色々
変更しないとまずいかもしれませんよ。
> まず、社員の方には、その分は早急に返却しなければ、いけないと思います。また、謝罪も(故意の場合、罪に問われるのではないでしょうか)。また、そのお金を労働局に支払っていたかどうかは、調べれば分かることなので、そうしたらいいのではないでしょうか。労働局に支払ったとは、考えにくいですが(加入してないので)、上司がそう思っているなら、調べてみて、労働局に支払ってなかったら、会社が預かっているということだと思います。また、雇用保険のお金の変更のことで確定申告など、いろいろしなければいけないと思います。
まず、社員の方には、その分は早急に返却しなければ、いけないと思います。また、謝罪も(故意の場合、罪に問われるのではないでしょうか)。また、そのお金を労働局に支払っていたかどうかは、調べれば分かることなので、そうしたらいいのではないでしょうか。労働局に支払ったとは、考えにくいですが(加入してないので)、上司がそう思っているなら、調べてみて、労働局に支払ってなかったら、会社が預かっているということだと思います。また、雇用保険のお金の変更のことで確定申告など、いろいろしなければいけないと思います。
> shamrockさま
>
> 早急なご返信、ありがとうございます。
>
> 労働局に電話して確認したところ、やはり時効は2年とのことで、簡単に言うとその支払っていた分は国のお金になるということでした・・・。
> 本人には返金する方向で社内調整していきます。
> ありがとうございました!
そうなんですか。支払った分は返って来ないんですね。
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