一人ひとりの作業分担がかなり独立的に決められている職種や
従業員の裁量や判断が重視され、上司が細部的な指示をしなくてもよい職種(つまり、営業職、セールス職、システムエンジニア、プログラマー、研究職、技術職、一般事務職など)
はフレックスタイム制が適している職種といえます。
就業規則で、始業時間と終業時間を従業員の決定に委ねることを定め、労使協定で、対象となる従業員の範囲、清算期間、清算期間の総労働時間、コアタイム・フレキシブルタイム(設ける場合は)の開始と終了の時刻
を定め、
締結した労使協定の内容を就業規則に記載する、という手順を踏めば導入可能です。