相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。弊社では2~3名程度で全国の現場で2~3ヶ月程度の期間の請負工事を顧客事務所に出向いて行っています。よって、営業所または事業所というものは存在せず、労務管理、給与管理等は本社で行っています。(残業管理については現地の弊社責任者も確認していますが・・)
そこで質問なのですが、36協定は本社の管轄の労働基準監督所へ提出し、その写しを派遣先の事務所に常備しておく運用で問題ないのでしょうか?
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> いつも参考にさせて頂いています。弊社では2~3名程度で全国の現場で2~3ヶ月程度の期間の請負工事を顧客事務所に出向いて行っています。よって、営業所または事業所というものは存在せず、労務管理、給与管理等は本社で行っています。(残業管理については現地の弊社責任者も確認していますが・・)
> そこで質問なのですが、36協定は本社の管轄の労働基準監督所へ提出し、その写しを派遣先の事務所に常備しておく運用で問題ないのでしょうか?
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問題ないと思います。
顧客事務所に出向いていると言うことは、各顧客事務所においては独立して労務管理・給与管理等ができない状態であると思われますので、本社が労基法による「適用事業所」の単位とならざるを得ないと思います。
> > いつも参考にさせて頂いています。弊社では2~3名程度で全国の現場で2~3ヶ月程度の期間の請負工事を顧客事務所に出向いて行っています。よって、営業所または事業所というものは存在せず、労務管理、給与管理等は本社で行っています。(残業管理については現地の弊社責任者も確認していますが・・)
> > そこで質問なのですが、36協定は本社の管轄の労働基準監督所へ提出し、その写しを派遣先の事務所に常備しておく運用で問題ないのでしょうか?
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> 問題ないと思います。
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> 顧客事務所に出向いていると言うことは、各顧客事務所においては独立して労務管理・給与管理等ができない状態であると思われますので、本社が労基法による「適用事業所」の単位とならざるを得ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり、その通りですよね。
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