広がりを見せる産後パパ育休。手続きや疑問を実例からチェック!
改正育児・介護休業法となってから1年以上経ちました。新たに施行された「産後パパ育休」も広がりを見せ、皆さんの会社でも利用される社員がいるのではないでしょうか。
しかし、始まったばかりの制度なので『細かい事務対応などが分からない』という声も少なくありません。
そこで、今回は「産後パパ育休」に関するお悩みをピックアップしてみました。対応につまずいたことがある方、申請したい・申請準備中の方、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.パパ育休をとった場合、社会保険料の免除期間はいつになる?
質問日:2023年02月13日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
男性による育休取得の社会保険料免除期間について、下記例の場合は何月分が免除対象になるのでしょうか?
【例】
産後パパ育休取得開始日3/30~4/14(出産予定日 3/30)
出生日(4/3)「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間だと、産後パパ育休開始日の3月分のみ免除対象の認識であってますでしょうか?出生日からカウントの場合は月内14日以上を満たしていないため、保険料免除対象外になってしまうのでしょうか?
(後略)
▼総務の森に寄せられた回答例
回答①
予定日3/30、出生日4/3の場合ですが
リンク先の資料に
「子の出生前の申出の場合 出産予定日が起算日」
「子の出生後の申出の場合 出生日又は出産予定日のいずれか遅い方が起算日」
とありますので、出生前の申出なら3/30から育休になり
3月分の社会保険料が免除されると思います。
回答②
「男性育休は出生日が開始日」という年金事務所の案内は誤りです。最近この手の誤りが年金事務所は多い。
産後パパ育休は、出産予定日から取得できますから、3/31の月末日に育休で休業していますので、3月分の保険料が免除になります。なお、月末日に休業している場合は、休業している期間の日数に関係なく、月末日が属する月分の保険料が免除になります。最短、3/31の金曜日が所定勤務日である人が、3/31の1日だけの育休でも3月分の保険料は免除になります。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『男性育休による社会保険料免除制度について』
2.お子さんの保育園が決まっているけどパパ育休の給付金申請はできる?
質問日:2023年02月10日
◆質問内容(一部抜粋)
2022年6月に子供が生まれた男性社員についてです。
配偶者は就職活動中(失業保険受給中)なものの、子供の保育園が決まったようなのですが(時期的に4月入園だと思います)、この男性がこれから育児休業を取得した場合、育児休業給付金の申請は可能でしょうか?(後略)
▼総務の森に寄せられた回答例
回答①
育児休業給付金を受給できる要件を満たしているのであれば当然申請可能です。
配偶者が仕事をしているとか、他に見てもらえる人がいるとか、そういうことは関係ありません。
子供が1歳になる誕生日の前日までは保育所等に入所できないという要件はありませんので、他の要件を満たしているのであれば、その男性も育児休業給付金を申請可能かと思います。
回答②
男性社員が正社員であるのか、それとも有期契約社員であるのかによって、育児休業が取れるか否かの基準が変わってきます。
①正社員の場合
・労使協定で、育児休業を申出る日(取得に関する申出書を会社へ提出する
日)の前日までの勤続期間が1年未満の者は取得できないと定めている場合以
外は取得できます。②有期契約社員の場合
・次のいずれかに該当する場合以外は取得できます。
イ:上記①による勤続1年未満の場合
ロ:現行の雇用契約書の雇用期間と更新に関する項目で、子が1歳6か月に
達する日までに100%契約が終了し、終了後の期間について雇用が全く
継続されない場合以上からご判断して、育児休業が取得できるのであれば、育児休業給付金の支給対象者にはなり得ます。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『育児休業給付金の申請可否について』
まだまだあったパパ育休に関するお悩み!
2021年に育児・介護休業法が改正され2022年は施行がされるようになり、皆さんの会社でも新しいルールの元、産休・育休制度を利用されている社員の方も多いかと思います。
中でも男性の育児休業、いわゆる「パパ育休」を利用される方もいらっしゃるかもしれません。
まだ利用率の低いパパ育休にはどのように利用するかなど分からない点も多く、お悩みの声も聞こえてきます。
そこで今回は「パパ育休に関するお悩み」をピックアップしてみました。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『あなたの会社は導入していますか?パパ育休に関するお悩みまとめ』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
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* Ushico / PIXTA(ピクスタ)