
時間外労働の上限規制とは?
“働き方改革”の一環として、2019年4月1日に労働基準法が改正され、使用者には『時間外労働』の上限規制が課せられました。
※中小企業は2020年4月1日~
時間外労働の上限規制の概要
原則(通常の『36協定』を締結している場合)
- 月45時間・年360時間
例外(特別条項付き『36協定』を締結している場合)
- 時間外労働:年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計:月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計:「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで
時間外労働の上限規制の原則とは?
労働基準法において1日8時間、週40時間の法定労働時間が定められています。『36協定』を締結すると法定労働時間を超えて、使用者は時間外労働をさせることができます。
しかし、36協定を締結したからといって、無制限に残業させられるわけではなく、協定の記載された限度時間が残業時間の上限となります。例えば「時間外労働は1日5時間まで、月間20時間まで」という内容の36協定を締結した場合、使用者は労働者に対してその時間数まで時間外労働をさせることができます。
36協定に記載できる時間外労働の時間数は無制限というわけではなく、上限があります。上限は原則として月間45時間、年間360時間となります。このため多くの会社の36協定では、時間外労働の上限を月間45時間、年間360時間としています。
時間外労働の上限規制の例外(特別条項)とは?
時間外労働の上限は原則として月間45時間、年間360時間です。時間外労働の上限時間が月間45時間だと、事業において想定外の大きなトラブルがあった場合、残業時間が時間外労働の上限規制の枠内に収まらない場合が想定されます。
具体的には、トラブルなどで決算期に予定通りに仕事が進まず、決算が間に合わないケースが想定されます。そのような時のために、時間外労働の上限規制には例外があり、月間45時間、年間360時間を超えて時間外労働をさせることができます。
原則を超えて、時間外労働をさせるには、『特別条項付きの36協定』と呼ばれる特別な36協定を締結する必要があります。
特別条項付きの36協定を締結した場合でも、時間外労働を上限時間は存在します。それが“時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満”などの上限です。その例外の上限時間を理解するポイントは時間外労働と法定休日労働の違いを理解することです。
時間外労働と法定休日労働の違い
時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働をさします。『法定休日労働』とは、労働基準法第35条に定められた週1日の休日の労働をさします。
労働基準法 第三十五条
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
次の場合、時間外労働および法定休日労働は合計何時間か?
<前提条件>
職種:平日に働くフルタイムの事務職
所定労働日:平日(月曜日~金曜日まで)
所定労働時間:1日8時間
休日:土曜日および日曜日(日曜日を法定休日とする)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 |
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 |
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 |
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 |
3 | 8 | 8 | – | – | – | – |
上記のケースの場合、時間外労働は24時間、法定休日労働は15時間となります。集計方法は次のような考え方となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+2 | 4 |
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+2 | 4 |
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+2 | 4 |
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+2 | 4 |
3 | 8 | 8 | – | – | – | – |
1日8時間を超えた時間は時間外労働となるため、金曜日の2時間は時間外労働
週40時間を超えた時間も時間外労働となるため、土曜日の4時間は時間外労働
日曜日に働いた時間は法定休日労働となるため、日曜日の3時間は法定休日労働
青字で着色された時間が時間外労働、赤字で着色された時間が法定休日労働となります。時間外労働の合計が24時間、法定休日労働の合計が15時間となります。
なぜ時間外労働の上限規制はわかりづらいのか?
月100時間、年間720時間などさまざまな数値が登場する時間外労働の上限規制ですが、「いまいちよくわからない」という声を聞きます。理解しづらい原因は時間外労働と法定休日労働の違いを理解していないことにあります。
時間外労働の上限規制:時間外労働と法定休日労働の整理
上限時間 | 時間外労働 | 法定休日労働 | |
原則 | 月45時間以内 | 含む | 含まない |
年間360時間以内 | 含む | 含まない | |
例外(特別条項) | 年間720時間以内 | 含む | 含まない |
月100時間未満 | 含む | 含む | |
「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内 | 含む | 含む | |
月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度 | 含む | 含まない |
上記のように時間外労働の上限規制には複数のパターンがありますが、それぞれ法定休日労働を含む場合と含まない場合があります。このため「残業時間が100時間未満ならセーフ」という理解だと、実は法律違反だったということがあります。
例えば給与計算を行う際には、時間外労働と法定休日労働は区別して計算しているはずです。時間外労働の管理を行う際には、時間外労働の欄だけをチェックしていると足りないケースがあります。
実は法律違反の賃金台帳
明細項目 | 山田 太郎 |
(1)出勤日数 | 24日 |
(2)所定労働時間 | 168時間 |
(3)時間外労働 | 90時間 |
(4)法定休日労働 | 30時間 |
上記のようなケースで、“(3)時間外労働”だけをチェックして100時間未満だから問題ないと判断するのはNGです。“(4)法定休日労働”が30時間のため、合算すると120時間となり、月間100時間以上の時間外労働および法定休日労働を行わせていることになり、法律違反となってしまいます。
※xiangtao / PIXTA(ピクスタ)