相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

月変算定の考えについて

著者 すすき さん

最終更新日:2010年04月09日 09:50

お世話様です。
1月固定的賃金の改定により、標準報酬月額が4等級下がった社員の月変届けと1~3月の賃金台帳を提出したところ、通勤費について管轄の社保事務所から次の指摘を受けました。
(指摘)
①通勤費については、支払した月が1月なら、1月分の情報として月変届けを作成してください。
②6ヶ月分の定期代については、それを1月に支払ったのならば、1月から6で割って算入してください。
ちなみに、当社は次の仕様で算定データを作成(システムがそう処理する)しているため、上記指摘に困惑しております。
(仕様)
①通勤費は前払い。4月からの6ヶ月分定期を支払う場合は、3月給料で前渡しする。当社システムは月変データを3月を頭に1ヵ月あたりの通勤費を月変データとして算入するのでなく、4月を頭に算入する。
②車両通勤のガソリン代も前払い。4月のガソリン代は3月に支払うが、これも4月に算入する仕様となっている。
社保事務方は、「内部にも確認したが、こちらの考えに間違いはない。」といいます。当社としても、「これまで全てこのやり方で届け出をしてきて何も指摘されたことはない。こちらも決して不正を行ってるわけではなく、昇給遡及などの考えから、いつの手当てなのかで算入しているので、何とか今後も受理いただけないものか」といったところ、「誤って受理してきた部分は誤りますが、だめです。」の一点張りです。さすがに相手は法を司る側なので、こちらが正しいともいえるわけはないのですが、全国でこのやり方で統一されているともいえないのではないかという点、そして、人(事務方)により的な部分もあるのではないかと思うのです。
システム開発元には本件につき、仕様の改修含め見解を確認中なのですが、この点につき、受理にこぎ着ける交渉案をどなたかご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 月変算定の考えについて

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年04月10日 13:24

お困りのようですが、役人のいってることはあっていると思われます。支給月が基準なので。システム屋は簿記の費用期間対応が頭にあったと思われます。

雇い入れたばかりの従業員の通勤手当の支払を思い浮かべると、就職月は、その月に交通費が支払われる一方、6ヶ月後は前払いとなるなら、その月は1月分重なりが生じます。

そうなると、その月変対象者の交通費(やガソリン代)を支給月に当てはめて計算し直し、ただしい等級を割り出さないといけないでしょう。

その辺の計算し直しは、手計算よりエクセルを使えば簡単にできます。書き直しは大変ですが。

Re: 月変算定の考えについて

著者 すすき さん

最終更新日:2010年04月15日 08:43

ご返信ありがとうございます。
役人の言っている事は合っている、その通りなんですよね。
システム開発元にも問い合わせ中で、今のところ無回答ですが、適正に処理が行われるように動きます。
ありがとうございました。

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