4月に会社を設立しました。以前勤めていた会社の同僚が、新しい会社で勤めてくれることになり、法定の6ヶ月を待たず、有給休暇を以前と同程度付与したいと思っています。その場合の有給の算定額ですが、どのように算定すればいいのか、教えて頂けますでしょうか。
「算定事由が発生した日以前3ヶ月間に特定の労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った額。」というのが書かれているのを見ました。そこで以下の3点を質問します。
①法定の算定自由発生より前(6ヶ月以内)に付与する場合も、これと同様の計算をするのかどうか、
②勤務開始からまだ3ヶ月に満たないので、その場合はどのように計算するのか
③上述の計算の場合、総日数とは勤務した日の日数なのか、勤務開始から今までの期間の総日数なのか、
教えて頂けますでしょうか。