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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有給休暇の算定について

著者 takumik0320 さん

最終更新日:2010年06月02日 18:37

4月に会社を設立しました。以前勤めていた会社の同僚が、新しい会社で勤めてくれることになり、法定の6ヶ月を待たず、有給休暇を以前と同程度付与したいと思っています。その場合の有給の算定額ですが、どのように算定すればいいのか、教えて頂けますでしょうか。

「算定事由が発生した日以前3ヶ月間に特定の労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った額。」というのが書かれているのを見ました。そこで以下の3点を質問します。

①法定の算定自由発生より前(6ヶ月以内)に付与する場合も、これと同様の計算をするのかどうか、
②勤務開始からまだ3ヶ月に満たないので、その場合はどのように計算するのか
③上述の計算の場合、総日数とは勤務した日の日数なのか、勤務開始から今までの期間の総日数なのか、

教えて頂けますでしょうか。

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Re: 有給休暇の算定について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年06月04日 05:07

1)法定以上の付与についての算定基準は、任意です。ですが、休暇および給与支払に関する規定は、就業規則の絶対記載事項ですので、明示が必要です。

算定基準の法定は、質問文に書かれた1.平均賃金の他に
2.その日働くとした通常の賃金
3.標準報酬日額(要労使協定)
のいずれかを、就業規則に定めておく必要があります。

以下は平均賃金とするのであれば
2)3)その勤務日初日から経過した日数を分母に、支給実績から求めます。詳しくは労働基準法12条関係をご覧ください。

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