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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

休憩を取得できなかった場合の対応について

著者  さん

最終更新日:2011年05月06日 14:49

お世話になります。表題の件、ご質問させて下さい。
当社においては、8時間の勤務時間に対して90分の休憩時間を付与しております。
この休憩時間を業務都合により取得できなかった場合、或いは、90分取得できずに30分のみの取得となった場合、どのような対応をすればよいのでしょうか?
8時間を越えて勤務しているため、「時間外」として計上する必要があるのでしょうか?

なお、現在は、出勤・退社の管理しかしていないため、上記問題は表面化しておりません。

アドバイス頂けましたら幸いです。

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Re: 休憩を取得できなかった場合の対応について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年05月07日 11:11

> お世話になります。表題の件、ご質問させて下さい。
> 当社においては、8時間の勤務時間に対して90分の休憩時間を付与しております。
> この休憩時間を業務都合により取得できなかった場合、或いは、90分取得できずに30分のみの取得となった場合、どのような対応をすればよいのでしょうか?
> 8時間を越えて勤務しているため、「時間外」として計上する必要があるのでしょうか?
>
> なお、現在は、出勤・退社の管理しかしていないため、上記問題は表面化しておりません。
>
> アドバイス頂けましたら幸いです。


法令を基準に考えれば、休憩時間が短くなったことによって1日8時間を超える時間あるいは1週40時間を超える時間は125%になるわけですが、勤務時間途中の休憩時間を管理したり、実態を把握するのはなかなか難しいと思います。タイムレコーダーは出退勤時刻の管理は出来ても、勤務途中の時刻管理は無理ですから、多少なりとも管理・把握を行いたいとなれば、管理者をその時間置くことになります。そこまでやります?結局は、各自がきちんと休憩を取る、上司も休憩時間に仕事を命じないようにする以外には方法が無いように思われるのですが。
私も休憩時間に喰い込んだり、逆に休憩時間を早めに切り上げて午後の仕事に取り掛かることもあります。しかしそれとて頻繁にあるわけではありませんから、そんなこともあると割り切ることにしています。

最後は私自身のことになり、答えになっていなくてスミマセン。

Re: 休憩を取得できなかった場合の対応について

著者 HOF さん

最終更新日:2011年07月17日 18:00

> > お世話になります。表題の件、ご質問させて下さい。
> > 当社においては、8時間の勤務時間に対して90分の休憩時間を付与しております。
> > この休憩時間を業務都合により取得できなかった場合、或いは、90分取得できずに30分のみの取得となった場合、どのような対応をすればよいのでしょうか?
> > 8時間を越えて勤務しているため、「時間外」として計上する必要があるのでしょうか?
> >
> > なお、現在は、出勤・退社の管理しかしていないため、上記問題は表面化しておりません。
> >
> > アドバイス頂けましたら幸いです。
>
>
> 法令を基準に考えれば、休憩時間が短くなったことによって1日8時間を超える時間あるいは1週40時間を超える時間は125%になるわけですが、勤務時間途中の休憩時間を管理したり、実態を把握するのはなかなか難しいと思います。タイムレコーダーは出退勤時刻の管理は出来ても、勤務途中の時刻管理は無理ですから、多少なりとも管理・把握を行いたいとなれば、管理者をその時間置くことになります。そこまでやります?結局は、各自がきちんと休憩を取る、上司も休憩時間に仕事を命じないようにする以外には方法が無いように思われるのですが。
> 私も休憩時間に喰い込んだり、逆に休憩時間を早めに切り上げて午後の仕事に取り掛かることもあります。しかしそれとて頻繁にあるわけではありませんから、そんなこともあると割り切ることにしています。
>
> 最後は私自身のことになり、答えになっていなくてスミマセン。

ずいぶん時間がたってしまいましたが、気になったので返信します。

休憩時間の短縮は、なるべくどこかで補充させるか、残業として処理するほうが良いです。

理由は
1,人はすぐに切り替えられる人と、わだかまりを持つ人がいます。わだかまりを持つ人は、会社に奉仕した時間を覚えていて、何かの時に爆発する場合があります。奉仕ばかりさせられていると不満が募り、不正の温床になるリスクもあります。

2,管理者の管理者からみると、その管理者の管理が杜撰であり、1でいうリスクを増やすわけですから人事考課になります。

もちろん急に資料を作らなければならない状況もあり、やむ終えない場合のことを、無理して時間で区切るとか言うつもりはありませんが、管理者が忘れないうちに、「昨日昼休みが短かったから今日は、30分余計に取って良い」とか、残業処理するとか可能な範囲で処遇しておくほうが良いと思います。

被管理者は時間を売っているわけですから、固いことを言うようですが、なるべく対応しておいたほうが良いです。

終わった話なのにすみません。

Re: 休憩を取得できなかった場合の対応について

最終更新日:2011年07月24日 13:23

仕事の流れや打ち合わせの延長で所定の休憩開始時間を超えるとか、休憩時間が終わってしまう場合は、時々、あります。

 そんな時は、上長から所定休憩時間に相当する時間で休憩する旨の発言があったり、または、上長にその旨を伝えて休憩をとっています。

 しかし、本当に休憩がとれない日も実際にはあります。
一番多いケースは、午後1に他社での打ち合わせが予定されている時です。昼休み開始ギリギリまで仕事していて、移動時間で昼食も取れない経験も随分ありましたが、臨機応変に対応してきました。

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