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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

生理休暇と有給休暇

著者 kingyo さん

最終更新日:2011年06月03日 22:07

保育園に常勤的非常勤として勤めている者です。
勤務内容は常勤の先生方が休まれた時に、臨時で入るフリーの役割をしています。
契約勤務時間は週5日、時間は9:00~18:00、1時間の休憩で8時間勤務です。

常勤の先生方には生理休暇が毎月1日認められていますが、常勤的非常勤にはありません。

その代わりなのか、常勤的非常勤も、月に1日、休暇を取るように言われていて、こちらの希望に関係なく、休暇が決められます。

ですが、常勤の先生方は月給、非常的非常勤は時間給計算なので常勤は給料から差し引かれませんが、当然、常勤的非常勤は働けない分、収入が減ります。

生理休暇をもらっていない分、この強制休暇の1日を年次有給休暇として取得する様、保育園側に申請する事はできますか?

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Re: 生理休暇と有給休暇

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年06月07日 07:22

> 保育園に常勤的非常勤として勤めている者です。
> 勤務内容は常勤の先生方が休まれた時に、臨時で入るフリーの役割をしています。
> 契約勤務時間は週5日、時間は9:00~18:00、1時間の休憩で8時間勤務です。
>
> 常勤の先生方には生理休暇が毎月1日認められていますが、常勤的非常勤にはありません。
>
> その代わりなのか、常勤的非常勤も、月に1日、休暇を取るように言われていて、こちらの希望に関係なく、休暇が決められます。
>
> ですが、常勤の先生方は月給、非常的非常勤は時間給計算なので常勤は給料から差し引かれませんが、当然、常勤的非常勤は働けない分、収入が減ります。
>
> 生理休暇をもらっていない分、この強制休暇の1日を年次有給休暇として取得する様、保育園側に申請する事はできますか?


就業規則、就職時の雇用通知書になんとあるのでしょう。

休日でない日は、勤務日であり、就労義務があります。
うち生理休暇は労基法に定めた制度ですので、付与しないと事業主は罰されます。ただし有給無給は定めるところによります。また月1日でなく請求のあった必要日数付与せねばなりません。

年次有給休暇でない強制の休暇であれば、事業主都合の休業とみなせますので、賃金要求できます。事業主都合による休業手当の規定があれば平均賃金の6割まで減額させられますが。

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