監査役の監査報告書に後発事象を記載。
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会社法についてお聞きいたします。
監査役の決算の監査で、数値に誤りが発覚し、実務上処理が困難なので、監査報告書に後発事象(次年度において処理する内容)を記載すれば、本決算(3月31日)の数値を修正する必要なし?
監査役の監査報告書に後発事象を記載。
著者
会社法 さん
最終更新日:2011年06月22日 12:20
会社法についてお聞きいたします。
監査役の決算の監査で、数値に誤りが発覚し、実務上処理が困難なので、監査報告書に後発事象(次年度において処理する内容)を記載すれば、本決算(3月31日)の数値を修正する必要なし?