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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

任意継続者について

著者 いとのぶ さん

最終更新日:2011年08月16日 09:04

今年の3月に退職し、4月より任意継続保健に加入しました。保険料は毎月払いであり、4月の入金は確認できたものの5月の入金が確認できませんでした。本人に確認したら「忘れていた」とのことで暫く待ちましたが入金なく、留守電に伝言しても梨の礫状態が続き、強制的に当組合を脱退させました。その旨は、本人に書留郵便で伝え、保険証の返却依頼もしました。
 が、当組合を脱退した後にも保険証を返却せずそれを使い受診行為を行い、保険証の返却及び医療費の請求を本人に書留郵便で送りました。また、本人と電話が通じ、保険証の返却及び医療費の請求について伝えました。しかし、1週間経過しても保険証が返却されなければ医療費の入金もありません。
 このような場合、被保険者に対して強制的に保険証の返却及び医療費の支払いさせる方法はありますか?当組合は東京都にあり、被保険者は福岡県にいます(被保険者は福岡県にある事業所に所属していました)。
 知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

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Re: 任意継続者について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年08月16日 13:33

資格喪失後も不正に保険証を使用した場合、
刑法の詐欺罪に該当します。
詐欺罪は、
1.犯人が被害者に嘘をつき
2.前記嘘に被害者が騙されて
3.被害者がお金や物を提供し
4.犯人が前記お金や物を入手する
上記の4点によって成立します(刑法第246条)。
ご質問の方には資格喪失したことを書留で通知しているのですから、
保険証を使用する資格がないことを理解していることは明らかです。
したがって、その後に医療機関に保険証を提示したことで1が成立、
医療機関が保険適用で医療を受けさせたことで3~4が成立します。
詐欺罪は10年以下の懲役です。

資格喪失後に保険証を使った場合でも、
素直に保険証の返却と医療費の返還に応じた場合には、
詐欺罪として扱わないのが普通ですが、
ご質問のケースでは、保険証の返却にも医療費の返還にも応じていないわけですから、
きちんとした対応をすべきだと思います。

ですので、このことを本人に伝えたうえで、
「○月○日までに保険証の返却と医療費の返還がない場合には、
刑法第246条に基づき、詐欺罪で警察に通報するとともに、
民法第703条に基づき、医療費相当分の返還を求める民事訴訟を提訴します」
と通知するのがよろしいかと思います。
証拠を残す意味で、内容証明で書面も送付したほうがよいでしょう。
裁判までするの?とお思いになるかもしれませんが、
ご質問のような不正使用をしている方は、
まさか詐欺罪に当たるとは思っておらず、軽く考えている方が多いです。
普通の人であれば、詐欺罪で懲役なんていやですから、
詐欺罪で通報されることがわかれば、
実際には裁判をするまでもなく、返還してくると思いますよ。

また、ご質問の方が資格喪失後に保険証を使用した医療機関に対しては、
さらに保険証を不正使用されることを防ぐ意味で、
「該当者は当健康保険の保険証を未だ返却しておりませんが、
 すでに当健康保険組合での任意継続被保険者資格を喪失しているため、
 今後受診した際には、全額本人負担とするか、
 新たな保険証の提示を求め、その保険証に基づき医療費の計算をするようお願いします」
と通知しておいたほうがよろしいかと思います。
(まあ、別の医療機関に行かれたら防ぎようがないのですが・・・)

Re: いとのぶさんに質問です。

著者 T.O さん

最終更新日:2011年08月17日 09:46

いとのぶ 様

こんにちは。

質問者の方に、逆質問のような形で申し訳ないです。

健康保険法38条では、任意継続被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかったときは翌日に資格を喪失する(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)と定められていると思うのですが、貴組合では、納付の猶予を与えられたとのこと。
「忘れていた」というのが、正当な理由にあたるとも思えないのですが、実務上はすぐには資格を喪失させず、納付を待ってあげたりするような運用が一般的に行われているものなのでしょうか?

参考までに、実際のところを教えていただければありがたいです。
よろしくお願い致します。

T.Oさんへ

著者 Maria さん

最終更新日:2011年08月19日 00:56

いとのぶさんではありませんが、私も知っている範囲で(笑

納付期限までに納付されなかった場合の取り扱いについては、
保険者によって、だいぶ差があるようです。
調べたり聞いたりした範囲ですが、
以下に事例をあげておきます。

●ケース1
納付を忘れていたら、速攻で資格喪失通知書が送られてきた。
任意継続をやめるつもりはなかったので、
なんとかそのまま続けたいと頼み込んだけど、
納付期限翌日付で資格喪失となる決まりになっており、
納付を忘れたというような理由での遅延は認められない、ときっぱり拒否された
●ケース2
同じく納付を忘れて速攻で資格喪失通知書が来たものの、
納付を忘れていた旨を伝えたら、本当はダメなんですが今回だけですよ、と念押しされたうえで、
資格喪失を取り消してもらえた
●ケース3
納付を忘れていたら、保険料が未納付である旨の督促状?のようなものが届いた
督促状に書かれた期限までに振り込めば大丈夫だった
●ケース4
任意継続をやめようと思って納付しなかったら、
督促状が着た。
そのまま督促状の期限もスルーしたけど、
一向に資格喪失通知書が送られてこないので問い合わせたら、
任意でやめることはできません云々と言われたので、
「健康保険法では、納付期限までに納付されなかったら翌日付で資格喪失することになってますよね?」と言ったら、
しぶしぶ通知書を送ってくれた

厳格に運用しているところと、ある程度は融通を利かせてくれるところ、
逆に辞めさせたくないところ(笑)など、
さまざまみたいです。
1や2のケースが多いような印象ですけどね。

Re: T.Oさんへ

著者 T.O さん

最終更新日:2011年08月19日 08:50

Maria 様

おはようございます。

判りやすく説明して下さって、ありがとうございました。
社労士受験講座などでは「未納付=即喪失。 督促は行われない」としか習わないのですが、現実には様々な運用があるのですね。

「任意継続したいけど、途中で辞められないのは困るし、どうしましょう?」との相談に対して「保険料を納めなければ、自動的に資格喪失しますから、辞めたくなったら納付しなければ良いですよ」とアドバイスする例があるとききますが、ケース4のようなことがあると、恐いですねえ(^ ^;)

Re: T.Oさんへ

著者 shamrock さん

最終更新日:2011年08月19日 15:07

いとのぶさん

再使用を防止するには、医師会や歯科医師会に連絡すれば、会の方で連絡してくれるのではないでしょうか。
もちろん、加入していない医療機関も多いとは思いますが、しないよりはした方がいいと思います。

Re: T.Oさんへ

著者 Maria さん

最終更新日:2011年08月20日 00:38

> 「任意継続したいけど、途中で辞められないのは困るし、どうしましょう?」との相談に対して「保険料を納めなければ、自動的に資格喪失しますから、辞めたくなったら納付しなければ良いですよ」とアドバイスする例があるとききますが、ケース4のようなことがあると、恐いですねえ(^ ^;)

そうですねぇ。
でも、健康保険法できっちり規定されている以上は、
「健康保険法でそうなっているでしょ」と指摘すれば、
保険者も言い返せませんから、
特に困ったことにはならないんじゃないでしょうか。
実際、前レスであげたケースでは、
それを言ったら相手も黙ってしまったようですので。

任意継続被保険者を辞めたいという方に回答するときは、
「もし納付期限に納付しなかったのにやめさせてくれない保険者だった場合には、
 健康保険法で納付期限翌日付で資格喪失することになっているはずですと
 言ってみてください」
と書き添えておくといいかもしれませんね。
保険者側の立場の方からしたら、「そんな入れ知恵するなあああ!」って思われてしまうかもしれませんが(^^;

Re: T.Oさんへ

著者 T.O さん

最終更新日:2011年08月22日 17:51

Maria 様

再び、こんにちは。
再度の返信ありがとうございます。また、こちらの返信が遅くなってすみません。

任意継続をする=退職者なので、相手が、自分の身近なところ(同じ会社内)から離れてしまうと、なにかのトラブル(今回のケースだと、健保組合が任意継続から抜けさせてくれないような事例)があったときに、すぐにアドバイスしてあげられないので(場合によってはトラブルの発生すら把握できない場合もある)困るなあと思ったのです。

なので、
> 任意継続被保険者を辞めたいという方に回答するときは、
> 「もし納付期限に納付しなかったのにやめさせてくれない保険者だった場合には、
>  健康保険法で納付期限翌日付で資格喪失することになっているはずですと
>  言ってみてください」
> と書き添えておくといいかもしれませんね。

このように、書き添えておくのは、良い方法ですね。
ただ、長い年月の間に、任意継続した人が書いたものを紛失してしまっていると、なんにもならないですが・・・

> 保険者側の立場の方からしたら、「そんな入れ知恵するなあああ!」って思われてしまうかもしれませんが(^^;

そうですよねえ。
正直、あまり大きな声で、露骨にアドバイスはできないですね。
「任意継続は途中で辞めることはできません。 だけど、保険料を納付しなかったら、翌日には資格を喪失してしまいますよ」と言いつつ、心の中で「この発言の、行間を読んでくれ~~~!」と祈っているのです(^^;

今回は、とても勉強になりました。
どうも、ありがとうございました。

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