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配偶者特別控除について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2011年12月22日 09:55

年末調整の件で質問がございます。
23年保険料控除の配偶者特別控除なんですが
奥様の収入額が200万円、必要経費を引いて135万円になってしまう場合、配偶者特別控除は適用されませんよね?
下の表で見るとどうみたらいいのでしょうか?
76万以上の金額は無いのでしょうか?
簡単なことなのかもしれませんが、わかりません。
教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 配偶者特別控除について

著者 ton さん

最終更新日:2011年12月22日 21:48

> 年末調整の件で質問がございます。
> 23年保険料控除の配偶者特別控除なんですが
> 奥様の収入額が200万円、必要経費を引いて135万円になってしまう場合、配偶者特別控除は適用されませんよね?
> 下の表で見るとどうみたらいいのでしょうか?
> 76万以上の金額は無いのでしょうか?
> 簡単なことなのかもしれませんが、わかりません。
> 教えて下さい。
> よろしくお願いします。


こんばんわ。
給与年収が141万を超えている場合は配偶者特別控除の対象者とはなりません。申告書の裏に説明書きが有りますが読まれていますか。

○ 「配偶者の合計所得金額(見積額)」の計算について
 ① 配偶者の所得が給与所得だけで、本年中の給与の収入金額が103万円以下又は141万円以上である場合には、合計所得金額が38万円以下又は76万円以上となり、配偶者特別控除を受けることができません。

簡易計算として38+38+65=141万です。
とりあえず。

Re: 配偶者特別控除について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年12月24日 18:11

「収入額が200万円、必要経費を差し引いて135万円」ということは給与所得ではありませんね。給与所得なら収入額が200万円の場合、必要経費(給与所得控除)を差し引くと122万円ですから。

いずれにせよ、所得額が135万円ですから配偶者特別控除の対象にはなりません。
申告書の「早見表」欄に、”配偶者の合計所得金額が「76万円から」は「控除額0」”と表記されていますよ。

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