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従業員への就業規則変更の承認について

著者 206cch さん

最終更新日:2012年02月29日 02:00

お世話になります。

ご質問なのですが、今回弊社にて全面的に就業規則の見直しを考えており、それに伴い賃金規定(諸手当)の見直しを考えております。(従業員16名)

就業規則を改定した場合、従業員に了承を得なければならないとは調べました。
勿論従業員の意見も十分に効くつもりですが、もし従業員から了承を得られなかった場合は就業規則の変更は認められなくなるのでしょうか?


貴重なご意見お願い致します。

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Re: 従業員への就業規則変更の承認について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年02月29日 04:03

> 就業規則を改定した場合、従業員に了承を得なければならないとは調べました。
> 勿論従業員の意見も十分に効くつもりですが、もし従業員から了承を得られなかった場合は就業規則の変更は認められなくなるのでしょうか?


就業規則の変更は、形式的には過半数組織組合(がなければ労働者過半数代表を選出)から意見を聞き、意見書を添付して労基署に届け出となります。

しかし、不利益に変更した部分まで認められるわけでなく、労働契約法に記述してある手順を十分踏む必要があります。すなわち


→変更後の就業規則を労働者に周知させ、

かつ

→就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、
→労働条件の変更の必要性、
→変更後の就業規則の内容の相当性、
→労働組合等との交渉の状況
→その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもの

であるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。


労働契約法
第9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第10条
 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。


第11条(就業規則の変更に係る手続)
 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法 (昭和22年法律第49号)第89条 及び第90条 の定めるところによる。


第12条(就業規則違反の労働契約)
 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

Re: 従業員への就業規則変更の承認について

著者 206cch さん

最終更新日:2012年03月04日 18:47

> > 就業規則を改定した場合、従業員に了承を得なければならないとは調べました。
> > 勿論従業員の意見も十分に効くつもりですが、もし従業員から了承を得られなかった場合は就業規則の変更は認められなくなるのでしょうか?
>
>
> 就業規則の変更は、形式的には過半数組織組合(がなければ労働者過半数代表を選出)から意見を聞き、意見書を添付して労基署に届け出となります。
>
> しかし、不利益に変更した部分まで認められるわけでなく、労働契約法に記述してある手順を十分踏む必要があります。すなわち
>
>
> →変更後の就業規則を労働者に周知させ、
>
> かつ
>
> →就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、
> →労働条件の変更の必要性、
> →変更後の就業規則の内容の相当性、
> →労働組合等との交渉の状況
> →その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもの
>
> であるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
>
>
> 労働契約法
> 第9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
>  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
>
> 第10条
>  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
>
>
> 第11条(就業規則の変更に係る手続)
>  就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法 (昭和22年法律第49号)第89条 及び第90条 の定めるところによる。
>
>
> 第12条(就業規則違反の労働契約)
>  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による




貴重なご意見ありがとうございました。
上記を踏まえ検討させて頂きます。ありがとうございました。

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