いつもお世話になっています。
本来なら労務管理カテかもしれませんが、雑談程度にお付き合いいただければと思います。
労使間でのトラブルが増えるにつれ、講習会やセミナー等で
「就業規則は従業員のためのものではない。
前もって”約束事”を周知しておくことで、企業を守るためのものだ」
と言われることが多くなりました。
そこで、法改正やトラブル実例などを踏まえ、就業規則を色々と直していましたが、先日のセミナーで、
「自転車通勤を認めるなら、規程をしっかり作っておくことです」
という説明を受け、少し困ってしまいました。
と、いうのも、私の勤め先は北海道。
路面凍結の時期や、積雪・降雪時期は自転車に乗れません。(※中には自転車用の冬タイヤを履いて乗る方もいるようですが、幸い勤め先にはそこまでのツワモノはいません。)
社屋の立地上、届出は全員マイカー通勤です。
気候のいい時期に片道10キロ未満の範囲に住んでいる男性社員が自転車で通っているのを見かける程度です。
駐輪場も設けていないので、各自が他の人の通行の邪魔にならない場所へ自由に置いている状態です。(今朝、始業時間後に数えてみたところ、社員通用口のシャッター付近の壁沿いに5台の自転車がありました。)
リスクを考慮するのなら、規程を設けるのが正しい処理なのでしょうが、正直なところ、
”この程度で規程を増やすのはどうなのかなあ・・・”
と感じています。
皆さんだったらどうしますか?
よろしくお願いします。