> 又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち,4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務命令日に割り振ることができる。
前半は振替休日として適正な規定ですが、後半の引用部分では、振替休日が成立していません。例示のパターンでいえば、勤務日のはずの日曜4時間勤務を命じることは、休日労働でしかありません。百歩ゆずって、振替休日が成立し4時間で以後の就業を免じるのであれば、使用者の責めによる休業手当の問題(民法により100%の賃金を請求できる)となります。
時間年休は、使用者が規定の前半によりまる1日の振替出勤を命じ、労働者が労使協定で成立した時間年休を要求する分はかまいません。使用者が労働者の権利をあてがうことができないのみならず、先に述べた使用者都合の休業手当の問題になるからです。