超過勤務料の支払について基本的なことですが教えて下さい。
時間外・休日勤務をした際に支払う割増賃金ですが、当社の場合
1 役職についていない労働者
2 一定以上の役職にある管理職労働者
3 会社の経営にかかわっている取締役以上の者
の3種類に分けられますが、すべて一律の割増率で賃金を支払うことが一般的なのでしょうか?
それとも、会社によっては管理職の区分別に割増率に差をつける、一定以上の管理職になれば、超過勤務料支払の対象外、
従業員的性格を有する者であっても取締役という身分となれば
なおさら超過勤務の対象外、ということが一般的なのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。