当社は発注者として注文時に当社様式の請求書を注文書と同封してを受注者(取引先)に郵送しています。
郵送した請求書は受注者の請求印を押印したものを返送してもらっています。
取引先は大企業から個人商店もあり、受注先の請求書の発行が遅れることによる支払遅れを防ぐ目的※で、検収確認が取れていれば先方押印の請求書無し(仮請求書)で支払処理を行っています。
※下請法を遵守することを考慮しています。
上記の運用を長年続けていたのですが、社内全体の運用見直す際にその請求書運用は「当社の独自であるため不自然だ」という社内意見がでました。
確かに、通常の商取引では受注者が請求書を発行する義務があり一般的だと思いますが、管理しやすいため継続も検討しています。
発注者様式の請求書に押印後返送してもらうのは異例なのでしょうか?
また、下請法を遵守した運用を考えており、受注者の請求書の運用を採用した場合、仮請求書処理ができなくなるのですが良い運用方法があればどなたかご教示願います。
因みに、月の仕入件数は1500件程あります。
<イメージ>
①当社(発注)
↓注文書・請求書(当社様式)
②取引先
↓請求書(当社様式)
③当社(支払)