H18.11.24前社長(夫)が亡くなり、H19.1.19に会社の信用組合への借金(会社名義)¥15.287.583-を私の個人名義通帳より返済しました。信組にその旨の書類は残っていますが、先日現社長(先妻の長男)に少しずつでもと返済を求めたところ、税理士から返済義務はないと言われてしまいました。借用書は当時から請求していましたがもらえずじまいでした。決算書を確認しようと思ったのですが、知らない間に役員も解任されていて・・税理士は「借用書は前社長からもらうべきで、現社長に借金は無関係」と言われましたが、返済は前社長が亡くなってからしていますし・・会社を引き継ぐ場合、借金は関係なくなるのでしょうか?また、返済義務はないのでしょうか?