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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

返してもらえるでしょうか

著者 negishi さん

最終更新日:2014年12月01日 10:54

H18.11.24前社長(夫)が亡くなり、H19.1.19に会社の信用組合への借金(会社名義)¥15.287.583-を私の個人名義通帳より返済しました。信組にその旨の書類は残っていますが、先日現社長(先妻の長男)に少しずつでもと返済を求めたところ、税理士から返済義務はないと言われてしまいました。借用書は当時から請求していましたがもらえずじまいでした。決算書を確認しようと思ったのですが、知らない間に役員も解任されていて・・税理士は「借用書は前社長からもらうべきで、現社長に借金は無関係」と言われましたが、返済は前社長が亡くなってからしていますし・・会社を引き継ぐ場合、借金は関係なくなるのでしょうか?また、返済義務はないのでしょうか?

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Re: 返してもらえるでしょうか

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年12月01日 11:27

その税理士さんは会社側の人間ですから、貴方に有利になるような話はしません。
中小企業の場合、会社の借入に際して代表者の連帯保証を求めるのが一般的です。
連帯保証ならば、弁済については会社であれ前社長であれ、信用組合としてはどちらでもよいことになります。
後は、会社と前社長間の弁済割合ですね。
会社の運転資金として借り入れたものか?個人的借用なのかが問題となります。
会社としては、「会社の借入ではなく代表者個人としての借入だから、会社側に弁済義務はない」という主張なのでしょう。

決算書にどこまで、その金額が記載されているかが問題ですね。
法人としての借入なら、決算書には当然借入金15百万円が記載されているはずですが、その弁済支払が会社でなく、前社長の弁済方法になっているかもしれません。
(それは、信用組合との書類でわかるはず)

私の知っているケースでは、在職中社長自ら連帯保証人になって、信用保証組合から借り入れしたが、その後社長職を解任されて、「その借入は勝手に社長が借入したものだから会社には弁済義務はない」として、会社と前社長間の訴訟になったケースがありました。

必要書類を揃える必要がありますが、個人では無理なので、弁護士さんに相談すべきですね。
資金の流れも解明してくれると思いますよ。





> H18.11.24前社長(夫)が亡くなり、H19.1.19に会社の信用組合への借金(会社名義)¥15.287.583-を私の個人名義通帳より返済しました。信組にその旨の書類は残っていますが、先日現社長(先妻の長男)に少しずつでもと返済を求めたところ、税理士から返済義務はないと言われてしまいました。借用書は当時から請求していましたがもらえずじまいでした。決算書を確認しようと思ったのですが、知らない間に役員も解任されていて・・税理士は「借用書は前社長からもらうべきで、現社長に借金は無関係」と言われましたが、返済は前社長が亡くなってからしていますし・・会社を引き継ぐ場合、借金は関係なくなるのでしょうか?また、返済義務はないのでしょうか?

ありがとうございます

著者 negishi さん

最終更新日:2014年12月01日 11:37

> その税理士さんは会社側の人間ですから、貴方に有利になるような話はしません。
> 中小企業の場合、会社の借入に際して代表者の連帯保証を求めるのが一般的です。
> 連帯保証ならば、弁済については会社であれ前社長であれ、信用組合としてはどちらでもよいことになります。
> 後は、会社と前社長間の弁済割合ですね。
> 会社の運転資金として借り入れたものか?個人的借用なのかが問題となります。
> 会社としては、「会社の借入ではなく代表者個人としての借入だから、会社側に弁済義務はない」という主張なのでしょう。
>
> 決算書にどこまで、その金額が記載されているかが問題ですね。
> 法人としての借入なら、決算書には当然借入金15百万円が記載されているはずですが、その弁済支払が会社でなく、前社長の弁済方法になっているかもしれません。
> (それは、信用組合との書類でわかるはず)
>
> 私の知っているケースでは、在職中社長自ら連帯保証人になって、信用保証組合から借り入れしたが、その後社長職を解任されて、「その借入は勝手に社長が借入したものだから会社には弁済義務はない」として、会社と前社長間の訴訟になったケースがありました。
>
> 必要書類を揃える必要がありますが、個人では無理なので、弁護士さんに相談すべきですね。
> 資金の流れも解明してくれると思いますよ。
>
>
> ご回答、ありがとうございます。借金は会社名義で個人ではありません。
連帯保証人が主人だったので本人名義の土地・家屋が抵当になっていました。
少しずつでも返済するという言葉を信じ、先延ばしにした私が愚かだったと思います。
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