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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

年金と給与の関係

著者 さやれな さん

最終更新日:2017年12月31日 10:06

定年後に再雇用してる社員がいるのですが、じきにその社員は年金が支給される時期になります。
ある程度の給与を出してるので年金カットの上限を超えそうです。

年金を全額支給されるよう月額上限をオーバーしないように給与を下げて調整しようと思うのですが、その手順を教えてください。

年金の支給決定額を本人から聞いてから、調整するのか、支給前に調べられる方法があれば初の年金支給月に合わせて給与調整するのでしょうか?

仮に上限をオーバーする給与を支払ったら、次月から年金カットされるのでしょうか?
教えてください。

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Re: 年金と給与の関係

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2017年12月31日 11:49

在職老齢年金の支給停止については、老齢年金の金額にもよります。
老齢年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば、年金は全額支給されますが、それを超える場合には、減額になります。

支給停止の対象になる場合に、年金を全額支給されるようになるためには、給与を下げることになるのですが、それだけを理由として賃金を下げることは、不利益変更になりますので基本的にはできません。
なので、現在の勤務を維持した結果、老齢年金の支給停止になる場合には仕方がない、になります。
老齢年金の支給を理由に会社側が一方的に労働条件を変更することはできない、と考えてください。

但し、対象者さんが、勤務を減らすことによって老齢年金を受給したい、という要望があれば、労働契約を変更して対応することは可能です。


在職老齢年金の支給停止(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf



> 定年後に再雇用してる社員がいるのですが、じきにその社員は年金が支給される時期になります。
> ある程度の給与を出してるので年金カットの上限を超えそうです。
>
> 年金を全額支給されるよう月額上限をオーバーしないように給与を下げて調整しようと思うのですが、その手順を教えてください。
>
> 年金の支給決定額を本人から聞いてから、調整するのか、支給前に調べられる方法があれば初の年金支給月に合わせて給与調整するのでしょうか?
>
> 仮に上限をオーバーする給与を支払ったら、次月から年金カットされるのでしょうか?
> 教えてください。
>

Re: 年金と給与の関係

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2018年01月04日 10:51

> 定年後に再雇用してる社員がいるのですが、じきにその社員は年金が支給される時期になります。
> ある程度の給与を出してるので年金カットの上限を超えそうです。
>
> 年金を全額支給されるよう月額上限をオーバーしないように給与を下げて調整しようと思うのですが、その手順を教えてください。
>
> 年金の支給決定額を本人から聞いてから、調整するのか、支給前に調べられる方法があれば初の年金支給月に合わせて給与調整するのでしょうか?
>
> 仮に上限をオーバーする給与を支払ったら、次月から年金カットされるのでしょうか?
> 教えてください。


まず、ご本人の年金支給額はご本人が年金事務所に出向いて聞けば教えてもらえます。62歳、63歳…在職老齢年金は段階的に繰り下げされますから、その時点でどれくらい貰えるか?ということです。
そこを確定させる必要があります。
会社から貰える給与、高年齢者雇用継続給付、在職老齢年金、併せて28万円が基準ですから、そこから逆算して会社の給与を決めますね。
ただ、この発想は、会社が支払う賃金をどれだけ少なくできるか?というところからきています。
本来の労働に対する対価を支払う、同一労働同一賃金という本質論は置き去りにされています(苦笑)
仮に、60歳定年とされていても、その後在職老齢年金が支給される年齢までは今まで通りの支給額のままとするのか?
60歳定年で、65歳までの期間、その年金が支給されない期間は、当該労働者の収入を会社が一定金額の上乗せ等で補償してあげるのか?が問われると思います。
因みに、私の世代は、60歳定年、60歳(私は61歳)から年金を貰える時代でした。ですから、65歳までの空白の期間(年金不支給)が少なかったです。
年金カットは偶数月で行われたと思いますが、その調整が結構大変です。
貰う側からすると、支払額が多すぎたたので、減らしますという通知は嫌なものなのです(苦笑)




Re: 年金と給与の関係

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年01月06日 17:59

現時点、女子は60歳から年金支給ですので、結果的に性差別賃金となるなら労基法4条違反に問われかねません。

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