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総務の給湯室

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離職証明書の退職理由

著者  さん

最終更新日:2023年07月31日 13:56

8月に誕生日を迎え、65歳となる方がいます(以下、社員Aとする)。
その方の退職理由について、ご相談させてください。

まず、就業規則には下記の記載があります。
・定年は満65歳とし、65歳に達した月の末日をもって退職とする
・定年後も勤務を希望する場合は、勤務成績、経営状況等を勘案し、再雇用することがある(1年毎に契約更新有、嘱託として)

上記に当てはめる場合、社員Aが定年を理由に退職できるのは、8月末のみであると考えます。

しかし、社員Aは7月31日で退職することを選択しました。
退職届に記載されている退職理由には、「定年。再雇用なしと言われたため」と書かれていました。
(度々規則を破り、勤務態度がよろしくなかったからと考えられます。)


ここからがご質問です。

① 離職証明書の退職理由欄は、書かれている理由と同じく、定年としなくてはならないか。自己都合、または雇止めにあたるのか。
② 自己都合、または雇止めとした場合、退職届に上記理由が書いてあるので、処理が滞るか。
③ 離職証明書を提出する際、就業規則(定年箇所)を添付した方が良いか。

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Re: 離職証明書の退職理由

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2023年07月31日 14:11

こんにちは。

定年を理由にされているのであれば、定年を迎える日まで勤務することになるかと考えます。

7月31日であれば定年を理由にはできませんので、本人が7月31日の退職を希望されるのであれば自己都合退職になるでしょうから、その退職届は受理できないと考えますが、どのような経緯で受理されたのでしょうか。

勤務態度がよろしくないとありますがそれを理由として、退職勧奨し解雇のような状態になっていませんか。



> 8月に誕生日を迎え、65歳となる方がいます(以下、社員Aとする)。
> その方の退職理由について、ご相談させてください。
>
> まず、就業規則には下記の記載があります。
> ・定年は満65歳とし、65歳に達した月の末日をもって退職とする
> ・定年後も勤務を希望する場合は、勤務成績、経営状況等を勘案し、再雇用することがある(1年毎に契約更新有、嘱託として)
>
> 上記に当てはめる場合、社員Aが定年を理由に退職できるのは、8月末のみであると考えます。
>
> しかし、社員Aは7月31日で退職することを選択しました。
> 退職届に記載されている退職理由には、「定年。再雇用なしと言われたため」と書かれていました。
> (度々規則を破り、勤務態度がよろしくなかったからと考えられます。)
>
>
> ここからがご質問です。
>
> ① 離職証明書の退職理由欄は、書かれている理由と同じく、定年としなくてはならないか。自己都合、または雇止めにあたるのか。
> ② 自己都合、または雇止めとした場合、退職届に上記理由が書いてあるので、処理が滞るか。
> ③ 離職証明書を提出する際、就業規則(定年箇所)を添付した方が良いか。

Re: 離職証明書の退職理由

著者 springfield さん

最終更新日:2023年07月31日 15:41

> 8月に誕生日を迎え、65歳となる方がいます(以下、社員Aとする)。
> その方の退職理由について、ご相談させてください。
>
> まず、就業規則には下記の記載があります。
> ・定年は満65歳とし、65歳に達した月の末日をもって退職とする
> ・定年後も勤務を希望する場合は、勤務成績、経営状況等を勘案し、再雇用することがある(1年毎に契約更新有、嘱託として)
>
> 上記に当てはめる場合、社員Aが定年を理由に退職できるのは、8月末のみであると考えます。
>
> しかし、社員Aは7月31日で退職することを選択しました。
> 退職届に記載されている退職理由には、「定年。再雇用なしと言われたため」と書かれていました。
> (度々規則を破り、勤務態度がよろしくなかったからと考えられます。)
>
> ここからがご質問です。
>
> ① 離職証明書の退職理由欄は、書かれている理由と同じく、定年としなくてはならないか。自己都合、または雇止めにあたるのか。
> ② 自己都合、または雇止めとした場合、退職届に上記理由が書いてあるので、処理が滞るか。
> ③ 離職証明書を提出する際、就業規則(定年箇所)を添付した方が良いか。
>

こんにちは

65歳以後の継続雇用にもれてしまったことに対しては、本人が特に異を唱えている様子も無いので、
8月末の定年まで働けるのに本人の意思で7月末での退職を決定したのであれば、自己都合退職以外の何物でもないと思います。
普通なら退職届には “一身上の都合により” と記載するところですが、中には思いの丈を記載したいという人もいますから、それを訂正させるかどうかは事業所の判断になります。
離職証明書の「具体的事情記載欄(事業主用)」には、事業主の判断で客観的事実を記載すればよいので、本人の退職届の字句をそのまま写す必要はありません。
事業所がハローワークの窓口を訪れて離職証明書を提出するのであれば、念のため就業規則を持参してもよいでしょう。
本人が求職申込をして離職票を提出する際に「会社都合」を主張すれば、事実確認のために一定の時間は要すると思います。

推測ですが、「定年退職」と「自己都合退職」で退職金や賞与支給等の面での有利・不利が無いとすると、本人が7月末退職を決めたのは、
雇用保険の失業給付で「基本手当(65歳前退職)」を受けられるか、「高年齢求職者給付金(65歳以後退職)」になってしまうかを考慮した結果ではないかと思います。

Re: 離職証明書の退職理由

最終更新日:2023年07月31日 15:49

ぴぃちん様

こんにちは。書き込みありがとうございます。

実は私は手続きを行うのがメインで、社員間との退職届やら退職日の相談やらは別の方が行っていて詳細がわからないのです。申し訳ございません。

退職勧奨については行っていないはずです。
8月末で定年退職で、都合により再雇用はできないです との話をしてくれたらしいので、その話から本人が7月末にすると言ってきたとの事でした。


> こんにちは。
>
> 定年を理由にされているのであれば、定年を迎える日まで勤務することになるかと考えます。
>
> 7月31日であれば定年を理由にはできませんので、本人が7月31日の退職を希望されるのであれば自己都合退職になるでしょうから、その退職届は受理できないと考えますが、どのような経緯で受理されたのでしょうか。
>
> 勤務態度がよろしくないとありますがそれを理由として、退職勧奨し解雇のような状態になっていませんか。
付した方が良いか。

Re: 離職証明書の退職理由

最終更新日:2023年07月31日 15:56

springfield様

こんにちは。書き込みありがとうございます。

異は唱えていないものの、書き込みいただいているように、
> 普通なら退職届には “一身上の都合により” と記載するところですが、中には思いの丈を記載したいという人もいますから
こちらの気持ちがあったのかな、とは私も思いました。
必ずしも訂正を行う必要が無いのであれば、このままにします。

また、こちらの書き込みを読んでいて思い出したことがあり、
> 雇用保険の失業給付で「基本手当(65歳前退職)」を受けられるか、「高年齢求職者給付金(65歳以後退職)」になってしまうかを考慮した結果ではないかと思います。
こちら、前者を受け取るという話をお聞きしました。
色々重なっていて記憶がなくなっていましたが、思い出すことが出来ました。ありがとうございます。

また、申請は電子で行いますので、念のため就業規則を添付することにいたします。


> こんにちは
>
> 65歳以後の継続雇用にもれてしまったことに対しては、本人が特に異を唱えている様子も無いので、
> 8月末の定年まで働けるのに本人の意思で7月末での退職を決定したのであれば、自己都合退職以外の何物でもないと思います。
> 普通なら退職届には “一身上の都合により” と記載するところですが、中には思いの丈を記載したいという人もいますから、それを訂正させるかどうかは事業所の判断になります。
> 離職証明書の「具体的事情記載欄(事業主用)」には、事業主の判断で客観的事実を記載すればよいので、本人の退職届の字句をそのまま写す必要はありません。
> 事業所がハローワークの窓口を訪れて離職証明書を提出するのであれば、念のため就業規則を持参してもよいでしょう。
> 本人が求職申込をして離職票を提出する際に「会社都合」を主張すれば、事実確認のために一定の時間は要すると思います。
>
> 推測ですが、「定年退職」と「自己都合退職」で退職金や賞与支給等の面での有利・不利が無いとすると、本人が7月末退職を決めたのは、
> 雇用保険の失業給付で「基本手当(65歳前退職)」を受けられるか、「高年齢求職者給付金(65歳以後退職)」になってしまうかを考慮した結果ではないかと思います。
>
>

Re: 離職証明書の退職理由

著者 いつかいり さん

最終更新日:2023年08月03日 09:56

横から失礼します。

> ・定年は満65歳とし、65歳に達した月の末日をもって退職とする

当人、8月1日生まれということはないですか。月の初日生まれですと、前月末日に65歳に達しており、その前月末日7/31をもって定年退職とする、規定になってます。

Re: 離職証明書の退職理由

最終更新日:2023年08月04日 14:23

削除されました

Re: 離職証明書の退職理由

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2023年08月06日 16:24

事実をそのまま書けばよいと思います。
離職理由は
5にチェック

事業主欄へ
「65歳に達した月の末日(8月31日)をもって退職とし、再雇用しない旨を伝えたところ、本人より7月31日付にて退職届が提出されたため、受け付けた。」
と書く。

でよいと思います。
定年の規程部分は必要になるかもしれません。
もちろん、退職届の添付も必要になりますし、
申請する前に電話相談してみてはいかがでしょう。電子だからといって余分な書類を添付する必要はないし、申請する前に相談する事は可能です。
退職理由は、あくまでも本人側の理由ですので、会社側がどのように退職として受け付けたのか確認してみてください。事実を捻じ曲げることはできません。

定年をもって退職なら、解雇にも、雇止めにもならないでしょう。



> 8月に誕生日を迎え、65歳となる方がいます(以下、社員Aとする)。
> その方の退職理由について、ご相談させてください。
>
> まず、就業規則には下記の記載があります。
> ・定年は満65歳とし、65歳に達した月の末日をもって退職とする
> ・定年後も勤務を希望する場合は、勤務成績、経営状況等を勘案し、再雇用することがある(1年毎に契約更新有、嘱託として)
>
> 上記に当てはめる場合、社員Aが定年を理由に退職できるのは、8月末のみであると考えます。
>
> しかし、社員Aは7月31日で退職することを選択しました。
> 退職届に記載されている退職理由には、「定年。再雇用なしと言われたため」と書かれていました。
> (度々規則を破り、勤務態度がよろしくなかったからと考えられます。)
>
>
> ここからがご質問です。
>
> ① 離職証明書の退職理由欄は、書かれている理由と同じく、定年としなくてはならないか。自己都合、または雇止めにあたるのか。
> ② 自己都合、または雇止めとした場合、退職届に上記理由が書いてあるので、処理が滞るか。
> ③ 離職証明書を提出する際、就業規則(定年箇所)を添付した方が良いか。

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