こんにちは
私見ですが
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 先日、会社主催の親睦会(1部会費徴収)があったのですが、
> 夜勤の従業員は仕事で参加できない為、商品券(1人¥3,000)を配ろうと
> 思っています。 これは”現物給与”に当たるでしょうか?
リンク先にある国税庁の通達
「課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用 36-30」
の中に
「(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。」
という記述があります。
これからすると給与に当たるかと思われます。
↓
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm