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総務の給湯室

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迷惑料の請求

著者 うくけと さん

最終更新日:2024年01月19日 11:25

当社の営業車両が、営業時に近隣の私有地に複数回無断駐車し、対面による謝罪と迷惑料を請求するとHPに投稿されました。対面謝罪に伺いますが、迷惑料は現金ではなく菓子折りと考えていますが、どんなものでしょうか。普通は直に現金5000~10000円程度を持参するものでしょうか。迷惑料を請求されたのが初めてなのでご教示頂ければと思います。

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Re: 迷惑料の請求

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2024年01月19日 14:56

こんにちは。

「迷惑料を請求する」とあるのであれば金銭的なものはまず先方の言い分を聞かないとわからない、というお返事になります。

謝罪するのに手ぶらではいけないでしょうが、菓子折りが迷惑料相当であるからそれ以上は支払いません、という対応もちょっとありえない対応と思いますよ。

弁護士さんを挟んで交渉するのであれば、近隣の駐車料金の相場相当(ただし複数回とありますので、累積するとある程度の金額になるかと思います)あたりになるかと思いますが、その点は相手の方との交渉次第でしょう。
貴社の車両が勝手に駐車したために、その方がその土地を利用できなかったとかあれば、それに対する損害賠償請求はおかしくはなく、与えて損害額はそのできなかった行為に対して計算されることになろうかと考えます。

なお、この相談については貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、相談し対応していただくことが方法になるでしょう。
そもそもの非は貴社にあるとして対応されてください。



> 当社の営業車両が、営業時に近隣の私有地に複数回無断駐車し、対面による謝罪と迷惑料を請求するとHPに投稿されました。対面謝罪に伺いますが、迷惑料は現金ではなく菓子折りと考えていますが、どんなものでしょうか。普通は直に現金5000~10000円程度を持参するものでしょうか。迷惑料を請求されたのが初めてなのでご教示頂ければと思います。
>

Re: 迷惑料の請求

著者 うみのこ さん

最終更新日:2024年01月19日 17:12

ぴぃちん様の回答ともかぶりますが

謝罪の際に持っていく菓子折りと、迷惑料は別として考えるべきです。
相手によっては菓子折りをもって謝罪に来たことで謝意は十分としてくれることもありえます。その場合は迷惑料を請求されることはないでしょう。

しかし、菓子折りをもって謝罪に来たこと、それはそれとして、迷惑料を請求されることはありえます。
この時に、菓子折りとして持っていった分を差し引いて払う、などということはありえません。

迷惑料の相場は、なんともいえません。
近隣の駐車場料金などその土地の事情、実際に被った迷惑などにより、大きく異なるためです。
極端な話、工事をしようとしていたにも関わらず、駐車によってそれが急遽延期となり、延滞料金がかかった、などという場合には、その延滞料金丸々を請求されてもおかしくありません。

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