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裁量労働制の法改正対応について

著者  さん

最終更新日:2024年02月03日 08:48

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Re: 裁量労働制の法改正対応について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2024年01月28日 08:39


> この度、今年の4月から裁量労働制の法改正が適用されるため、決議書に「同意の撤回」についての追記を検討してます。
>
> 同意の適用解除日をどうするか?
> また、申し出はいつまでに行うか?
> 同意の撤回については、どういう手順で行うか?など。
>
>
> 同じく裁量労働制を導入されている他社様の方がいらっしゃったら、どのようにされているか、ぜひ勉強させて頂きたいので教えていただけると助かります。


基本的には民法雇用契約にならって、さかのぼっての適用は本人全面有利なら問題ないかもしれませんが、申し出日以降のいつにするかになるでしょう。

あとは御社の給与体系、勤務時間把握様態といった種々の事情を客観的に考案検討し、半年先まで放置といった無分別な強制はできないでしょう。2カ月先とするならするで、合理的な理由があればです。申し出月の賃金締め日の翌日から通常の勤務体系に移行する、とするなら納得性高いでしょう。

同意、不同意、同意撤回については、一つの書面様式で兼用申し出る形がスマートで、労働者も安心して取り組めるでしょう。

Re: 裁量労働制の法改正対応について

最終更新日:2024年02月20日 21:44

削除されました

Re: 裁量労働制の法改正対応について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2024年02月02日 08:15


> おっしゃられる通り、申し出のあった翌月の賃金締め日翌日を適用解除日と考えています。
>
> そうなった場合、「申し出は適用解除日の○日前にする」など、申し出の日数はしっかり決めておいた方がいいでしょうか?
>
> 申し出については、同意書とは別の書面様式で、不同意および同意の撤回書を作成しようと思ってます。


コメントつけるのおそくなりました。

> 申し出は適用解除日の○日前にする」など、申し出の日数はしっかり決めておいた方がいいでしょうか?

そこは合理的に説明のつく期日をもうければいいでしょう。たとえば賃金締めの1週前とか。

> 申し出については、同意書とは別の書面様式で、不同意および同意の撤回書を作成

同意と不同意は同時にいずれかの選択をするのですから、こちらをペアとした1の様式ではないでしょうか。撤回はその同意後の異時にするので、別様式ならわかりますが。

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