初めて相談させていただきます。
私は、会社で経理と総務を担当しております。
この度会社の就業規則を見直しされることになりました。これまで自動車の通勤交通費は、公共機関使用時の定期券代を支給しておりました。しかし、新しい就業規則では自動車通勤は距離に応じて支給すると変更するようです。当社は自動車通勤者が半数以上おり、中には2万円以上減額される者もおります。
まだ社員には意見を聞いていないのですが、知れば確実にモチベーションも下がり、反発も出ると思います。
インターネット等で調べましたら、自動車通勤の非課税限度以下にならなければ不利益変更にはあたらないとありましたが、そのような解釈でよろしいのでしょうか。減額され、非課税限度を下回る社員は恐らくおりませんので、この変更は仕方ないのでしょうか。
宜しくお願い致します。